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青色申告とは何でしょう?

税務署に提出する申告書には、青色と白色の2種類があります。青色で申告するのを青色申告。白色で申告するのを白色申告と呼びます。どちらで申告しても構わないのですが、青色申告と白色申告では制度上大きな違いがあります。

白色申告のメリットは何と言っても手間がかからないことです。手間のかかる青色申告をしていない人がしなくてはいけない確定申告で、事業所得が20万円を超えると必要です。白色申告に必要な単式簿記というのは一般的な家計簿やお小遣い帳と同じようなもので、誰でも簡単に作成できます。
青色申告には申請の手続きも必要で、後述する毎年の期限がありますが白色申告には申請の手続きが要らず「会計のむずかしいことがわからない」「節税するほど事業所得はない」という個人事業主の人に向いている申告方法だと言えます。
また白色申告における課税方法ですが、青色申告のように細かい数字がなく、正確な税金が把握できないため、大雑把なところがあると税務署の判断で「推計課税」が行われる場合があります。つまり「本当はこれくらい税金がかかっているはず」として課税がされるということです。

白色申告は手間がかからず、青色申告は手間がかかると書いてきたのですが、2014年1月からの法改正で実のところ青色申告の方が手間をとるのは申請の手続き部分だけになっています。
というのも元来青色申告でも「単式簿記」と「複式簿記(専門的な知識や会計ソフトが必要)」のどちらかを選択して申告できるようになっているのです。

以下では、青色申告における単式簿記と、複式簿記の違いについて説明していきます。 この2つの大きな違いは「課税対象額からの控除額」です。
単式簿記での申告だと「10万円」、複式簿記の場合は「65万円」とその差はかなり大きくなります。複式簿記での申告は経理や会計の知識がほとんどない状態で挑んでみても逆にミスが増えてしまい、追徴課税がかかってきたりもしますので、申請をするだけで白色申告よりもとりあえずは10万円節税できる単式簿記での青色申告の方が、初心者向けだと言えるでしょう。
というのも、ある程度事業が拡大してきて、人を雇えたり、あるいは事業が拡大していなくとも家族に経理をやってもらえるならばもちろん複式簿記の方がお得なのですが、その経理の事務を自分でするとなると、メインの事業の方に支障が出てしまって、本末転倒になってしまっては元も子もないからです。

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