受注制作のソフトウェアについては、一般的に検収等でユーザー側が確認終了した時点で売上が実現する。
市場販売目的のソフトウェアについては、一般的に企業側でその仕様が既に確定しているため、ユーザーに対し納品が完了した時点で売上が実現する。
ソフトウェア開発についても、会計上は成果の確実性が認められる場合に工事進行基準が適用され、税務上は長期大規模工事に該当する場合に工事進行基準が強制適用される。
成果の確実性とは、ⅰ工事収益総額の信頼性、ⅱ工事原価総額の信頼性、ⅲ決算日における工事進捗度の信頼性の3要件を満たすことが必要である。
法人税法上は、制作期間が1年以上で請負価額が10億円以上の場合は強制される。しかしながら、該当しない場合は、法人税法上は、任意適用ということになる。会計上は、成果の確実性が認められる場合、工事進行基準が適用される。