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中島祥貴税理士事務所
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また、資本的支出のうち、種類・耐用年数が同一のものについて資本的支出を行った事業年度の翌期首における追加償却資産の帳簿価額を合計した金額を取得価額とみなして1つの減価償却資産を取得したものとして減価償却する方法を採用した場合、1つの減価償却資産を構成する各追加償却資産のうちに他の用途に転用されたものの扱いが問題になりえます。
この場合、転用した追加償却資産を1つの資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算します。このときの当該追加償却資産の取得価額は、法人税法施行令55条5項の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次のとおりです。
償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合
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転用した追加償却資産の当該転用した日の属する 事業年度開始の時の帳簿価額 |
償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合 |
転用した日の属する事業年度開始の時の当該 1つの減価償却資産の帳簿価額に当該1つの減価償却資産の 取得価額のうち追加償却資産の法人税法施行令55条5項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額 |
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