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中島祥貴税理士事務所

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当社は、米国のU社からコンピュータのソフトウェア(システム仕様書)を借入れ、U社の本社と直接賃貸借契約を締結しました。当該ソフトウェアは直接本社から郵送され、代金も直接本社に送金しています。U社は日本に支店を有し、そこで営業活動も行っています。当社の契約は、当該支店と交渉し、契約書の取り交わしのみを本社と行ったものです。この場合の賃借料は、国内取引に該当し、課税の対象となるのでしょうか?当該ソフトウェアは、輸入貨物として引き取りの際に消費税が課されるのでしょうか?

コンピュータのソフトウェア等は、消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「著作権等」に該当するため、貸付けを行う者の住所地により、資産の譲渡等が国内で行われたかどうかを判定します。
今回のケースは、U社の本社が米国であるので国外取引となります。ソフトウェアが書類又は磁気テープ等として郵便により輸入される場合には、当該郵便物は課税貨物に該当することとなり、原則として消費税の課税対象となります。
ただし、当該郵便物の関税の課税価格の合計額が1万円以下である場合には、関税定率法第14条第18号《無条件免税》に該当し、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号《免税等》により、その引取りに係る消費税は免除されます。
(注)ソフトウェアを記録している輸入媒体(キャリアメディア)の価格とソフトウェアの価格とが区別されている場合には、輸入媒体の価格が関税の課税価格となります。

消費税の簡易課税の事業区分(IT業・ソフトウェア業
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定しています。日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類します。
ソフトウェア業は 
① 大分類 G-情報通信業
② 中分類 情報サービス業
③ 小分類 ソフトウェア業
簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当することになります。
※ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も第五種事業に該当します。
※情報処理・提供サービス業・インターネット付随サービス業も第五種事業に該当します。

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