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中島祥貴税理士事務所
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消費税の簡易課税の事業区分(IT業・ソフトウェア業)
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定しています。日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類します。
ソフトウェア業は
① 大分類 G-情報通信業
② 中分類 情報サービス業
③ 小分類 ソフトウェア業
簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当することになります。
※ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も第五種事業に該当します。
※情報処理・提供サービス業・インターネット付随サービス業も第五種事業に該当します。
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