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当社が開発した販売用ソフトウェアの内、A品については、他社から画期的な新製品が発売されたこともあって、売れゆきが悪くなり、今回、その販売を中止することとなりました。このソフトウェアは、販売からまだ1年を経過しただけですが、販売を中止した場合にその帳簿価額を損金とすることはできますか?

平成1241日以後に取得するソフトウェアは無形固定資産に該当し、複写して販売する原本となるソフトウェアの耐用年数は3年とされました。
ところで、ソフトウェアについて、物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げる場合のように当該ソフトウェアを今後事業の用に共しないことが明らかな事実であるときは、当該ソフトウェアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを除去した残額)を、その事実が発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することが出来ます。

自社利用のソフトウェアについて、そのソフトウェアによる
 データ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを
 利用しなくなったことが明らかな場合

ハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって
 ほかのソフトウェアを利用することになり、
 従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合

③複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、
 新製品の出現、バージョンアップ等により、今後販売を
 行わないことが社内稟議書、販売流通業者への通知文書等で
 明らかな場合

したがって、この場合、販売ソフトウェアであるA品の販売が中止になったことが、社内稟議書によって明らかにされているのであれば、そのソフトウェアの帳簿価額を、販売中止となった事業年度において損金の額に算入することが出来ます。

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