IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
小規模事業者(業種により従業員数に制限あり)が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されるものです。小規模事業者の販路開拓・生産性向上等にかかる費用が支援されます。
令和3年度公募より”新”特別枠「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されました!
商工会・商工会議所の管轄内で事業を営む「小規模事業者」が対象です。具体的には以下のような規模の事業者様が該当します。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊・娯楽業/製造業その他 | 20人以下 |
以下のすべての条件を満たす必要がございます。
・小規模事業者であること (業種ごとに従業員数の制限あり)
・商工会議所の管轄地喜内で事業を営んでいること
・持続的な経営に向けた経営計画を作成している(作成する)こと
・「補助金の交付を受ける者として不適切な者」に該当しないこと
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。
補助事業計画に基づく、感染リスク低下・対人接触機会の減少につながる新たなビジネスやサービス等の広報のためのHP・LP・WEBサイトの新規制作・改修・リニューアル、チラシ・DMの作成・送付費用など
飲食業の事業者が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするシステムを導入
テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費
事業類型 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|
一般型 | 50万円 特例事業者除く 100万円 特例事業者※1 |
2/3 |
低感染リスク型ビジネス枠※2 | 100万円 | 3/4 |
※1.以下のいずれかに該当する施設で事業を実施する事業者を「特例事業者」と言います。
・屋内運動施設・バー・カラオケ・ライブハウス・接待を伴う飲食店
(特例事業者に該当するための要件詳細は公募要領をご確認ください)
※2.感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です。
(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)
なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。
※緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者
緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
賃金引上げ枠では「給与支給総額増加①②」と「事業場内最低賃金引き上げ③④」の4つのなかから、取り組み内容を1つ選択する必要があります。「給与支給総額増加」と「事業場内最低賃金引上げ」に差はなく、より高い賃上げ計画をたてた事業者が優先的に採択されます。
「給与支給総額増加①②」
①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること
②補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること
「事業場内最低賃金引き上げ③④」
③補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること。
④補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していること。
なお、①より②、③より④の方が優先的に採択されます。
「賃金引上げ枠」において申請した事業者は、以下のいずれかに当てはまる場合原則として、補助金全額返還となりますので、ご注意ください。
・補助事業完了1年後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告」および賃金引上げに係る賃金台帳等の証拠書類の提出がない場合
・事業完了から1年後において「給与支給総額増加」もしくは「事業場内最低賃金引上げ」が実施できていない場合
対象経費の一例をご紹介します。
【機械装置等費】
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
【広告費】
パンフレットやチラシ等を作成するために支払われる経費
【開発費】
試作品や包装パッケージの開発にともなう設計、デザイン、製造などに支払われる経費
【機械装置等費】
対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用
【広報費】
補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の取り組みを広報するために要する経費
【開発費】
テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費
申請前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
(3~4週間程度要します)
補助金申請システム(Jグランツ)でのみ受付
申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。
入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。
本事業に応募申請を行う事業者に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請が可能です。
※一般型は郵送での申請も可能であるが、加点が付きません。
中島祥貴税理士事務所では、生産性向上や販路開拓の取組をする小規模事業者を全力でサポートいたします。補助金申請準備にはある程度お時間がかかりますので、できるだけお早めにご相談ください。
着手金 | 55,000円(税込) |
---|---|
成功報酬 | 補助金の5% |
▼支援内容
・事業計画策定
・その他、必要な申請書類の作成
・採択後に必要な交付決定書類の作成
・事業実施後に必要な実績報告書類の作成
着手金 | 55,000円(税込) |
---|---|
成功報酬 | 補助金の10% |
▼支援内容
・事業計画策定
・その他、必要な申請書類の作成
・採択後に必要な交付決定書類の作成
・事業実施後に必要な実績報告書類の作成
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114