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中島祥貴税理士事務所

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‘IT業界Q&A’

IT業界の労務費の調査 【税務調査について】

2020-09-12


IT業界の労務費の調査

(1) 製番付替え等による仕掛品の過少計上
個々のプロジェクトの利益率の維持・確保目的等のために製番間において労務費の付替えをするケースがみられる。この場合、期末において仕掛中の製番に含まれるべき労務費がすでに完了しているプロジェクトの原価に入っている場合には、仕掛品の計上額が過少となっているため、否認されることとなる。
(2) 架空人件費の計上
SE等の入退社が頻繁にある業種であり、短期間で退社している者も多くみられる。このような特性があることから、短期間(数カ月間)に入退社したように装って、架空人件費を計上しているケースがある。
調査官は、扶養控除申告書や作業日報の照合、退職者への反面調査を行うことにより、退職者の実在性の確認をしていくことが多い。

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IT業界の売上関係の調査 【税務調査について】

2020-09-06


IT業界の売上関係の調査

売上の計上時期は、契約の内容により、請負契約、派遣契約、売買契約等でそれぞれ異なるので、契約内容の確認を行い、適正な基準で売上が計上されているかという確認がなされる。
(1) 請負契約
収益計上基準として検収基準を採用している会社も多いが、納品が完了し、現場での作業もすべて終了しているにもかかわらず、検収書を未収受のために収益計上がなされていないケースがある。このような場合には実際に納品が完了したと言える日はいつなのか、という確定を行うために作業スケジュール表等による実際の納品状況の確認を行うこととなる。
(2) 派遣契約
役務を提供した月の売上になっているかどうかの適否の検討を行う。
(3) 売買契約
契約金額確定前に納品が終了しており、金額が未確定という理由で売上が計上されていない場合もある。このようなケースでは金額を適正に見積もったうえで、引渡しの日の売上に計上する必要があるので要注意である。

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ホームページ費用は広告宣伝費等で一時の経費になるのか? 【基本的な会計処理について】

2020-09-05


ホームページ費用は広告宣伝費等で一時の経費になるのか? 

通常、ホームページ作成の経費は、原則として、ホームページを公開したときの経費にできる。ホームページは事業内容や新商品のPR、リクルートなどの目的で作成されることが一般的で、その内容は頻繁に更新されるため、その制作費の効果が1年以上に及ぶことは稀だろうと考えられているからだ。
しかし、上記のホームページ費用の取り扱いで例外的なものがある。 
ホームページの内容が、長中期的な運用目的のため、更新されないまま使用期間が、1年を超えるような場合には、その制作費用は、その使用期間に応じて均等償却する。
また、制作費用の中に、自社のデータベースへアクセスが可能になるといったプログラムの作成費用が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に該当する部分は、5年で按分計算して経費とすることとなる。

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ソーシャルアプリは資産or費用のどちら? 【基本的な会計処理について】

2020-08-30


ソーシャルアプリは資産or費用のどちら?

ソーシャルアプリは自社利用ソフトウェアに該当する。適正な原価計算が実施されており、将来収益獲得能力がある限り、資産計上できる。
5年以内の耐用年数で定額法で減価償却する。ソーシャルアプリ事業に関する事業計画に基づいて、見込み販売収益に基づく減価償却が可能な場合、利用可能期間で減価償却を行う。

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ソフトウェアとコンテンツの会計処理 【基本的な会計処理について】

2020-08-29


ソフトウェアとコンテンツの会計処理

ソフトウェアとコンテンツは、プランナー、プログラマー、デザイナー、CGクリエイター、ミュージシャン等の相互依存的な共同作業で制作されるため、一体不可分なことが多々ある。
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、コンテンツはソフトウェアとは別個のものとして取り扱い、ソフトウェアの範囲に含めていないが、ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分と認められるようなものの主要な性格がソフトウェアかコンテンツであるかを判定して、会計処理を決定することになる。
ソフトウェア・コンテンツの制作サイドでは、ソフトウェアとコンテンツを別個の経済価値として把握可能である。したがって、ソフトウェアと区分して、コンテンツの制作費を個別に集計することになる。
しかし、両者が一体不可分なものとして明確に区分できない場合には、その主要な性格がソフトウェアかコンテンツかを判断してどちらかにみなして会計処理することになる。

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売上原価の計上のタイミング 【基本的な会計処理について】

2020-08-23


売上原価の計上のタイミング

受託開発に対応する売上原価は、人件費・外注費・機材の減価償却費などが該当する。
ソフトウェアの開発・制作は製作期間が長期にわたることが多いため、そのプロジェクト毎の進捗管理が非常に重要になってくる。
期末時点において完了してないプロジェクトについては、掛かった費用を全額経費に算入するのではなく、仕掛として資産計上する必要がある。
そのため、売上原価となる経費を都度集計する必要があり、人件費などの労務費については作業に従事した時間等を集計する必要がある。
パッケージソフト開発は、無形固定資産計上し、完成後に見込販売数量又は販売可能期間(原則3年以内)で償却を行う。
加えて、受注制作・市場販売目的・自社利用目的とその目的によっても会計上の処理が変わってくるので注意が必要だ。

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複合契約の収益認識 【基本的な会計処理について】

2020-08-22


複合契約の収益認識

A ソフトウェアの提供に加え、以下のような異なる種類のサービスを一体で販売する契約を複合契約というが、この場合、サービスごとに金額を把握できる場合は、それぞれ収益計上する必要がある。
例えば、
・保守サービスが含まれる契約  
 →保守期間にわたり収益認識する。
・アップグレードサービスのある契約
  →ユーザーの利便性を高めるとともに、顧客を抱え込み、新製品へ買い替え促進も図れる。
 アップグレードできる期間にわたり収益認識する。
・ハードウェアと合わせて販売される契約
 ソフトウェアとハードウェアが区分できる場合は、それぞれ提供が完了した時点で収益 
認識するが、有機一体で区分不可能な場合は、ともに提供が完了した時点で収益認識する。

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マージン料・オークション料などの収益認識 【基本的な会計処理について】

2020-08-16

マージン料・オークション料などの収益認識

Eコマースサイトの出店者・オークション参加者は、サイト内で出店者・オークション参加者の商品の販売契約が成約した時に、販売高に応じて一定の成果報酬手数料をEコマースサイト事業者へ支払う契約が結ばれる。
この場合、Eコマースサイト事業者は、店舗・商品の情報を掲載し、インターネットユーザーからの申し込みがあった場合、出店者サイトへ送客し、受けた注文の情報を出店者・オークション参加者へ渡すという役務提供をすでに行っているわけだから、その役務提供が完了した時点で収益認識することが適切であると言える。

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Eコマースサイトの出店料の収益認識【基本的な会計処理について】

2020-08-15

Eコマースサイトの出店料の収益認識

Eコマースサイト事業者は、出店料を受け取ることにより、サイトに出店者の店舗・商品の情報を掲載し、サイトの利便性及び集客力を向上させ、出店者の販売機会拡大に努める義務を負っている。
なので、モール型Eコマースサイト事業者は、出店者から出店料を受け取った時点では、
役務提供が完了しているとは言えず、出店期間にわたり役務提供の進捗に応じて、収益認識を行う処理が適切と言える。具体的には、出店料を月額定額で毎月徴収している場合は、
その発生時に収益として計上するが、ある一定期間の出店料を前払いで徴収している場合は、出店期間にわたり期間按分して収益計上するのが適切である。

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広告収入の収益認識

2020-08-10

広告収入の収益認識

広告収入とは、公開中のソーシャルアプリ上に広告スペースを設けて、契約に基づきバナー広告を掲載する収益モデルである。広告配信の役務提供に基づいて収益計上することになる(広告掲載期間完了日基準等)。インプレッション保証型の場合、バナー広告の表示回数により課金する。クリック保証型の場合、バナーをクリックした回数に応じて課金する。成果保証型の場合、出稿した広告主のウェブサイトで成約した件数に応じて課金する。
制作期間が長期にわたる場合、掛かった費用については、全額仕入にするのではなく、仕掛として資産計上する必要がある。それぞれのプロジェクトにコ-ドをつけて損益を把握する必要などがある。

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