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中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

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9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

‘Q&A’

第10回受付締切分の受付開始!小規模事業者持続化補助金

2022-11-04

第10回受付締切分の受付開始!小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。

お問合せ

■ 対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………        

小規模事業者は業種によって従業員数が異なります。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員の数  5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下

■ 補助対象経費 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

\こんな費用に活用ができます/

・広報費:チラシ,カタログ外注費、DM発送費
・WEB視聴サイト関連費:HP,動画作成費、インターネット広告費
・開発費:試作品の原材料購入費、パッケージデザイン費
・機械装置等費:販促管理システム,製造用機械,冷蔵庫
・その他(展示会等出店費、旅費、資料購入費、雑務役費、
借料、設備処分費、委託・外注費)

■ 補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

※通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。
※各申請枠の申請要件については事務局のホームページをご確認ください。
通常枠:補助率2/3 補助上限枠50万円
賃上げ引上げ枠:補助率2/3(赤字事業者は3/4) 補助上限枠200万円
卒業枠: 補助率2/3 補助上限枠200万円
後継者支援枠:補助率2/3 補助上限枠200万円
創業枠:補助率2/3 補助上限枠200万円
インボイス枠:補助率2/3 補助上限枠100万円

■ 採択率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

今までの採択率を振り返ってみましょう!
※通常枠での採択率となります。

第1回90.8%、第2回65.1%、第3回51.6%、第4回44.2%、
第5回53.9%、第6回69.1%、第7回69.8%、第8回62.9%

<採択ポイント>

・直近第8回公募の採択率でも約6割
・補助金支援が初めての方でも取り組みやすい
・一度不採択になっても次回に再チャレンジが可能
・創業支援、インボイス対応にも活用できる
・上限額が最大200万円に大幅アップ
・赤字企業でも通りやすい

■ 活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

① 旅館
 HPを作成し、集客力強化。ネット予約サービスの開始。
地域の観光情報を発信
【補助対象経費】
HP作成、WEB予約システム費、地域の情報発信パンフレット作製費

② 卵販売
 自社の卵を使ったスイーツを販売、HPやパンフレットを作成しPR
【補助対象経費】
スイーツ販売における機器、HP作成、各種で利用するデザインの作成、
販促用パンフレット

■ 次回申請期限 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\第10回受付締切/
2022年12月9日(金)

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
次回、第10回公募に向けて準備を進めましょう!
詳しくは会計事務所にお尋ねください

要件の詳細は小規模事業者持続化補助金ウェブサイトでも確認いただけます。
https:/

2023年3月まで期限!伴走支援型特別保証制度

2022-11-04

2023年3月まで期限!伴走支援型特別保証制度

■ 伴走支援型特別保証制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者にとって、
早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応を進め、
売上高等を回復させていくことが重要です。
一方で、今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しいものです。
そのため、中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、
経営改善の取組を進めることを後押しする必要があります。
そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて
コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、
金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を
大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を
2021年4月1日より開始しました。

お問合せ

■ 下記に当てはまる事業者さまはいらっしゃいませんか? 
・自社の資金繰りに不安のある事業者
・コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上が改善しない事業者
伴走支援型特別保証制度をご検討ください!

■ 伴走支援型特別保証制度の流れ 

「中小企業者→金融機関」

① 融資申込/経営行動計画書の作成
 ・自社の現状認識
・財務分析(売上高増加率等)
・今後の具体的なアクションプラン

② 与信調査・書類準備
 「金融機関→市区町村」

③セーフティネット保証等の確定申請
 「金融機関→保証協会」

④ 保証審査の依頼・経営行動計画書の提出
 「金融機関→中小企業者」

⑤ 融資

⑥ 継続的な伴走支援
 ・各四半期の中小企業者の取組に関するPDCA
・財務分析(売上高増加率等)

■ 制度内容と対象事業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

保証限度額:1億円
保証期間:10年以内
措置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料率:0.2%(国による補助前は原則0.85%)

(1)セーフティネット保証4号(SN4号)の認定を受けていること

(2)セーフティネット保証5号(SN5号)の認定を受け、
かつ次のいずれかに該当すること
 ①売上高等減少率が15%以上であること
 ② 売上高等減少率が15%未満のものにあたっては、
最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における
直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

(3)次のいずれかに該当すること
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して
15%以上減少していること
②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して
5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における
直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営行動計画書の詳細な経営分析・改善計画の策定を
事業者のみで行うのは難しいので、中島祥貴税理士事務所に相談をしながら作成しましょう!

第6回公募採択結果が発表・緊急対策枠が追加されました! 事業再構築補助金

2022-10-11

第6回公募採択結果が発表・緊急対策枠が追加されました! 事業再構築補助金

■ 事業再構築補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
当面の需要や売上の回復が期待し難い中、
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に
意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、
中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、
中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで
高い成長率を実現することは特に重要であることから、
本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

<詳しくはこちら>

事業再構築補助金

■ 補助上限額と申請類型の種類 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業:最大1億円(補助率1/2)
中堅企業:最大1.5億円(補助率1/3)
通常枠、大規模賃金引上げ枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、グリーン成長枠、
そして新たに緊急対策枠が追加されました

■ 第6回公募採択結果 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
第6回公募の応募件数は15,340件
厳正に審査を行った結果、7,669件が採択されました

◎通常枠
・応募件数:11,653件
・採択件数:5,297件

◎回復・再生応援枠
・応募件数:2,933件
・採択件数:1,954件

◎グリーン成長枠
・応募件数:493件
・採択件数:197件

■ 業種別の応募・採択割合・都道府県別の応募状況 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・日本標準産業分類で応募割合・採択割合を分析すると、
特に製造業、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービスが多い

・その他の業種についても幅広い業種で応募・採択されている

・各都道府県に応募件数をみると、単純な件数ベースでは、
東京、大阪、愛知、兵庫の順に多い

・平成26年経済センサスに基づく都道府県毎の
中小企業数に占める応募者の比率関西周辺、東京、香川、愛知が多い

■ 応募金額・採択金額の分布について(全類型合計) ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・応募金額及び採択金額の分布(全類型合計)を1,500万円単位で分析すると、
100~1,500万円が最も多く、全体の4割以上を占めている。

・次いで、1,501~3,000万円が3割以上となっている

■ 応募金額の分布(全類型合計) ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・1,500万円までは応募金額が高くなるにつれて、件数も減少する傾向にある

・また、2,000万円付近の応募が多い傾向にある

 

■ 原油価格・物価高騰等緊急対策枠が第7回公募から新設 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
原油価格・物価高騰等緊急対策枠の概要
◎補助金額
1,000万円(従業員5名以下)
2,000万円(6名~20名)
3,000万円(21名~50名)
4,000万円(51名以上)
◎補助率
中小企業者等 3/4・中堅企業等 2/3
※従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、
従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、
従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3(中小)、1/2(中堅)

\この機会にチャレンジしてみませんか?/

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新しく新設された『原油価格・物価高騰等緊急対策枠』は、
回復再生応援枠の補助金額では少ないと思われる企業には特にねらい目!
第8回公募に向けて今から準備していきましょう!

補助金申請をお考えの方、話を聞いてみたい方ももちろん
是非一度、中島祥貴税理士事務所にご相談ください。

お問合せ

要件の詳細は事業再構築補助金ウェブサイトでも確認いただけます。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

売り手も買い手も双方に適用されるインボイス制度 対策準備は大丈夫でしょうか?

2022-10-11

売り手も買い手も双方に適用されるインボイス制度 対策準備は大丈夫でしょうか?

■ インボイス制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と
仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。
軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、
売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。

<詳しくはお問い合わせください>

お問合せ

■ インボイス制度のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・適格請求書発行事業者は消費税及び地方消費税の申告義務が生じる

・適格請求書発行事業者だけが仕入税額控除できる

■ 適格請求書発行事業者になるべき事業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\事業者で適格請求書発行事業者に登録しない場合以下の可能性が!/

①仕入税額控除の対象にならず、取引先から値引きを求められる場合もございます

②適格請求書発行事業者との競合に負ける場合もございます

<課税事業者>
現時点で「消費税課税事業者」にあたる事業者は適格請求書発行事業者に登録しましょう

<一部の免税事業者>
自社製品の取引先に課税事業者がいる事業者は取引先の仕入税額控除対象となりますので
適格請求書発行事業者に登録しましょう

■ 準備ポイントは3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<登録>
2023年10月1日から適格請求書を発行するためには
2023年3月31日までに登録を済ませる必要があります
登録方法は国税庁HPを参照しましょう
<環境整備>
適格請求書等を発行するには、自社で使用している請求書等のフォーマットを
適格請求書の記載事項に合わせて変更しなければなりませんので自社の販売管理ソフトなどが
対応可能か確認をしましょう
<情報整理>
取引先の事業者が適格請求書発行事業者かどうか確認をしましょう
仕入税額控除ができなくなる可能性がございます

ツール選定(補助金申請)~ツール導入~運用・試用期間までの
スケジュールも確認しましょう!

 

■ おすすめ公的制度2種 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

1. IT導入補助金

インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入を
これまで以上に促進するため、補助率の引き上げ、クラウド利用料の
2年分の補助を実施する予定です。
最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、
レジ等の購入も支援するとしています。
(対象経費)

・ITツール:会計ソフト/受発注ソフト/決済ソフトなどの初期費用、
クラウド利用料など

・ハードウェア:PC・タブレットなどの機器購入費用

(補助額)
~350万円
(補助率)
1/2~3/4※補助額に応じて変動

2. 小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)インボイス枠

持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を
補助するもので、「インボイス枠」として、免税事業者から適格請求書発行事業者
(インボイス発行事業者)に転換する場合、補助上限額が100万円に引き上げられます。
補助率は2/3です。
(対象経費)

・機械装置等費/ウェブサイト関連費/旅費/開発費/資料購入費/
雑役務費/借料など

・広報費・販路開拓に関わる費用など

(補助額)
~100万円
(補助率)
2/3 ※小規模事業者のみが申請可能

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度に対応するにあたり、必要に応じて請求書の作成システム、
受発注システム等の改修が必要になることもあるでしょう。
制度導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、
こうした補助金制度を上手に活用することをおすすめします。

補助金申請をお考えの方、話を聞いてみたい方ももちろん
是非一度、中島祥貴税理士事務所にご相談ください。

国税庁の令和4年度の機構・予算の概要を公表!?DXに対応する企画官などを新設【税務調査】

2022-05-26
国税庁は
昨年12月24日に
「令和4年度の予算の概要について(機構・定員関係、経費関係)」
を公表しました。


国税庁の
機構・定員関係の改定を知ることで
税務調査の傾向や
重点項目を予測することができます。


令和4年度の新設機構は、

税務行政のDX対応に
デジタル化・業務改革企画官、
データ活用企画官(各1名)

消費税不正還付への専門官(5名)

源泉所得税の未納への対応強化
納付指導専門官(16名)

が新設されます。


国税庁の審理室では
国際取引や租税回避スキームなどの
複雑・困難な事案に対して、
訴訟を見据えた調査支援を
行っていますが、

その強化として
国税庁課税部課税総括課審理室に
課長補佐1名を
増設します。


令和3事務年度から
本格的に実施している
内部事務のセンター化については
センター化の対象署の増加に伴い

各国税局の業務センター室に
「統括国税管理官」(計5名)と
「主務国税監理官」(計50名)が
増設されます。


また、
源泉所得税の未納への対応を
一括して行っている
各国税局の事務集中処理センターの
体制整備のため、

同センターの管理全般や
非常勤職員の指導などを行う
「納付指導専門官」が
全国の国税局に
新たに配置されます。


定員については
1,180名の増員が認められました。


これらの
今後、
消費税不正還付調査、
源泉所得税の未納への強化が
図られることが
予想できます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
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お気軽にお問合せください。

事業復活支援金の申請はされましたか?

2022-05-19
2022年1月18日に 
「事業復活支援金事務局ホームページ」が 
公開されましたが、申請はされましたか?

この支援金は原則、
電子申請となっており、
申請から2週間以内に
給付するとのことですので、

給付を急がれる事業者は、
しっかりと事前に準備し、
申請受付開始と同時に申請されることを
お勧めします。


申請については、
 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
で行います。


「事業復活支援金」がもらえる対象は、
以下のとおりです。


「新型コロナの影響で、
 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、
 2018年11月〜2021年3月までの間の
 任意の同じ月の売上高と比較して
 50%以上または30%〜50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)」


持続化給付金は、
ひと月の売上高が50%以上減少していないと
対象となりませんでしたが、

事業復活支援金は
減少の割合が50%未満でも、
30%以上であれば
支給対象となります。
 

2021年11月〜2022年3月の売上減少額を
基準に算定した金額を
5か月分支給されます。


<上限額>
(1)売上が50%以上減少した場合、
【個人事業主】
最大50万円
【法人】
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超〜5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円

(2)売上が30%以上50%未満減少した場合、
【個人事業主】
最大30万円
【法人】
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超〜5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円


<算出式>
上記の上限額を超えない範囲で、
「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に
5をかけた額との差額
給付額 =(基準期間の売上高)−(対象月の売上高)×5


※基準期間:2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月
のいずれかの期間のうち、
売上高の比較に用いた月を含む期間。
※対象月:2021年11月〜2022年3月のいずれかの月


原則、電子申請です。


また、不正受給や誤って受給してしまうことを
未然に防ぐため、
申請希望者に対して
(1)事業を実施しているか、
(2)給付対象等を正しく理解しているか等を
事前に確認する
「事前確認」が行われます。


「事前確認」は
認定支援機関が行います。

当事務所は
認定支援機関ですので、
必要な方は
ご連絡ください。


これは以前支給された
「一時支援金」や「月次支援金」の申請手続き
と同様です。


過去に「一時支援金」や「月次支援金」
を交付された事業者の申請は、
かなり簡素化されると思います。


申請には、
以下の書類が必要です。

●確定申告書(2018年・2019年・2020年)
●基準月の売上台帳
●2021年11月〜2022年3月の対象月の売上台帳
●通帳
●(法人)履歴事項全部証明書
●(個人事業者)本人確認書類
●宣誓・同意書
●その他中小企業庁が必要と認めた書類


コロナ禍で
売上が下がっている方には
申請は必須ですので、
忘れずに申請してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
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お問い合わせください。
http://zeirisi.info/contact

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税務調査では現物給与の源泉所得税課税にご注意を!?【税務調査】

2022-05-12
税務調査の際に
必ずセットで調査される税目に
源泉所得税があります。


源泉所得税というと
給与と報酬が
すぐに浮かぶと思いますが、

それ以外に
給与以外や現物給与について
調査では
よく調べられます。


源泉所得税の対象には
金銭以外の物または権利
その他経済的な利益をもって収入する場合が
含まれます。


しかし、
実務弁償であるもの、
社会通念上容認されるもの、
少額であるものについては
あえて課税しないとしています。


この
社会通念上や少額といった
具体的でない表現が

人によって
異なっていたりして
誤解や間違いを
引き起こしてしまいます。


そこで本日は
源泉所得税の対象にならない
3要件と

それぞれの具体的な内容を
お伝えしたいと
思います。


【給与課税されないものの3要件】
1,業務の必要に基づくもの(通勤費、旅費、転勤費用、研修費、資格取得費等)
2,福利厚生の性質をもつもの(慶弔費、食費、健康診断、慰安旅行、永年勤続、社宅等)
3,選択制や換金性に乏しいもの(周年記念等の記念品等)


それでは、
具体的に解説していきます。


【通勤費】
通勤手当は、交通手段により限度額を規定しています。
× 徒歩通勤者は交通手段を使用していないので、非課税の対象となりません。


【旅費】
旅費として運賃等以外に、日当や宿泊費、支度金が非課税の範囲となります。
× 単身赴任者の規制費用は課税の対象となります。


【転勤費用】
転勤に伴う転居のための旅費等は課税されません。
(1)旅行代金  (2)引越費用
〇 家族の移転のための旅費も非課税となります。
× 子供の転校費用は非課税にはなりません。

【研修費・資格取得費用】
業務上必要な資格及び知識を得るための費用は非課税となります。


【慶弔費】
社会通念上相当と認めらえるものは非課税となります。


【食事の支給】
1,使用人が食事の価格の半分以上負担していること
2,会社の負担額が月額3500円を超えないこと


【健康診断】
一般的な検診であれば非課税となります。
× 特定の者で、他の者と内容や金額に大きく差があり、合理性に欠けると判断される場合は課税になります。


【慰安旅行】
1,4泊5日以内
2,全従業員の50%以上の参加
3,会社負担額は多額でないこと
× 成績優秀者の褒賞としての旅行は課税の対象となります。


【永年勤続表彰】
1,旅行・観劇の招待費用、記念品であること
2,社会通念上相当なもの
3,勤続期間がおおむね10年以上であること
4,2回以上の場合、5年以上の間隔があること


【社宅費用】 
1,一定金額以上の家賃を負担すること
2,上記一定金額の計算式は、使用人と役員では異なる
3,使用人は50%以上の負担で非課税となる
4,役員でも、小規模社宅の場合は使用人と同様によることができる


現物給与は
福利厚生のためと思って行ったことが
給与課税されたり

このくらいの金額なら大丈夫と
思って行ったことが
給与課税されることが
よくあります。


ご相談、ご不安なことが
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「PDFで請求書」正しく保存していますか!?【税務調査】

2022-04-28
令和4年1月1日以降、
メールで請求書を受け取った場合、
今までと保存方法が変わります。

ご存知でしょうか?


今までメールで
請求書などを受け取った際も、

紙に印刷し
保存する必要がありましたが、

令和4年1月1日以降は、
メールで請求書を受け取るなどの
「電子取引」は
紙での保存は認められず、

データ保存が義務になります。


データ保存が義務化される「電子取引」の例

・請求書や領収書などをメール、クラウドサービスなどで渡す、又は受け取る場合
・AmazonなどのECサイトで物品などを購入した際の領収書・明細
・大手企業とのEDI取引


電子取引に係る書類の保存方法等は
以下を満たす必要があります。

・取引年月日・金額・取引先名称で検索が可能であること
・範囲を指定(日付・金額)して検索が可能であること
・項目の組み合わせ(日付&金額、取引先&金額)で検索が可能であること


改ざん防止のため
次のいずれかを満たす必要ありました。

・受領後、遅滞なくタイムスタンプを付与
・タイムスタンプが付与されたデータを受領
・データを削除訂正できない、又は訂正削除した履歴が残るシステム
・訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け


今回の改正は、
今までペーパーレスと無縁だった
中小企業に
データ保存を
義務化するものです。


コストをかけない
現実的な対応は、

検索機能については
PDFなどのファイル名を
「日付_金額_取引先.pdf」とし、

個別の項目で検索できるよう、
事業年度別などで
フォルダにまとめる。


範囲指定、
組み合わせ検索はできないが、

税務署の求めに応じて
データを示すようにし、

必要な措置は
「事務処理規定の備え付け」
で対応するのが良いかもしれません。


事務処理規定のサンプルは
国税庁HPより
確認できます。


サンプルでは
2ページのみで、

書類データの管理について
社内の管理責任者、
該当する電子取引などを記載するのみです。


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令和4年度税制改正大綱が12月10日最終決定・公表!?【税務調査】

2022-04-21
令和4年度税制改正大綱が
10日最終決定・公表されましたので、

皆さまに影響を及ぼしそうな内容と概要を
緊急でお知らせします。


今回の改正案の全体像は次のとおりです。


■ 住宅税制(個人所得税・資産税)
・住宅ローン控除の見直し
 ・控除率:一律1%⇒0.7%
 ・控除期間:原則10年⇒13年。一部10年
 ・控除上限:住宅性能(認定,ZEH,省エネ,その他)で4段階
 ・所得要件:所得2,000万円以下に引下げ
・住宅ローン控除の手続きの見直し
 住宅ローンの年末残高証明書の納税者による提出を不要に
 ※銀行が税務署に情報提供し、税務署から納税者に年末残高が
  記載された書類を交付することで計算が簡易に
・住宅取得等資金贈与非課税制度
 非課税限度額を1,000万円(一般住宅は500万円)に引下げ2年延長
・居住用財産の譲渡特例の2年延長
・住宅の登録免許税・固定資産税等の優遇税制を2年延長


■ 固定資産税の負担調整措置の見直し(資産税)
・令和4年度に限り商業地等の課税標準額の増加率を緩和して
 急激に税負担が増えないよう配慮


■ 法人版事業承継税制(資産税)
・特例承認計画の確認申請の期限を令和6年3月31日まで1年延長


■ 賃上げ税制(法人税)
・中小企業向け(所得拡大促進税制の見直し)
 ・積極的な賃上げと教育訓練で最大控除率40%に(アメの部分)
・大企業向け
 ・積極的な賃上げと教育訓練で最大控除率30%に(アメの部分)
 ・研究開発税制等の不適用措置の賃上げ要件を強化(ムチの部分)


■ 交際費課税(法人税)
・中小企業の定額控除限度額特例(年800万円)を2年延長
・接待飲食費の50%損金算入特例を2年延長


■ 減価償却制度(法人税)
・30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例を2年延長
・足場・ドローンのレンタル節税規制(本業以外の貸付けを対象外に)


■ オープンイノベーション促進税制(法人税)
・対象を拡充して2年延長


■ 納税環境整備
・完全子法人株式等配当の源泉徴収の不適用
 会計検査院の指摘をもとに不適用に
・上場株式等の配当所得等の課税方式の一体化
 所得税と個人住民税の課税方式を一致
・財産債務調書制度の見直し
 総資産10億円以上を追加(所得基準なし)
・消費税のインボイス制度の登録手続の緩和
 免税事業者が令和5年10月インボイス制度開始後6年間
 に課税期間の「途中」でも登録できるよう緩和
・電子取引データ保存の2年間宥恕
 令和4年1月から始まる電子取引のデータ保存の強制化
 について2年間の宥恕規定を設ける。
・記帳水準向上への対応策
 ・記帳不保存・記帳不備への対応⇒加算税の加重措置
 ・特に悪質な納税者への対応⇒証拠書類のない簿外経費を損金不算入
・税理士制度の見直し
 ・日本税理士会連合会の「税理士法に関する改正要望書」を受けて
  税理士業務の電子化推進、事務所の該当性の判定基準の見直し、
  税理士試験の受験資格の緩和、懲戒処分の時効期間の創設など
 ・あわせて懲戒逃れを図る税理士等への対応策を追加


■ 資産移転時期の選択に中立的な税制の構築
最近話題になっている「相続税と贈与税の一体的な見直し」は、
今回特に改正は行われていませんが、
「本格的な検討を進める」と記載されています。

■ 完全子法人株式等配当の源泉徴収の不適用
「一部の関連法人株式等」も対象となります。
具体的には「配当基準日に直接単独で1/3超保有する株式等」です。

来年4月から関連法人株式等は100%グループ内で判定するため、
直接単独で数%しか持っていない場合でも、
グループ内で1/3超保有して関連法人株式等に該当するケースもあり、
「配当支払側」が持つ情報だけで確実に判定できるものだけ対象にしたと考えられます。

■ 中小企業における所得拡大促進税制
「税額控除率の上乗せ」の要件が見直され、
①前期比2.5%以上増の賃上げ
②前期比10%以上増の教育訓練
の2つだけになっています。

従来あった「経営力向上の証明(経営力向上計画)」は廃止された模様です。


■ 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例
「主要な事業以外の貸付け用資産」が対象外になり、
こちらも足場・ドローンレンタル節税の規制対象となります。


■ 検討事項(令和5年度税制改正へ)
・高所得者層への金融所得課税強化
・金融所得課税一体化(デリバティブ取引)
・相続税・贈与税(資産移転時期の選択に中立的な税制の構築)
・記帳水準の向上(複式簿記、優良な電子帳簿などの普及・一般化)


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コロナ融資の返済が始まる!?まだ資金繰りが苦しい方に朗報【税務調査】

2022-04-14
新型コロナウイルスの感染状況が
少し落ち着いたとはいえ、
第6波の発生も予想されています。


もう一度融資による
資金調達を行わなければ
資金繰りが回らない事業者も、
たくさんいるでしょう。


しかし、
リスケしてしまうと、
新規の借入は
ほぼ不可能になります。


事業者としては、
リスケは
何としても避けたい事態です。
 

金融機関にとっても
「リスケ」は
避けたいのが本音です。


しかし、
「同額借り換え」なら、

格付けが
下がることはありません。


同額で借り換えた
融資の据置期間を
今から1年〜2年で
設定しておけば、

返済猶予期間が
今より
1〜2年延びることになります。
 

たとえば
2020年6月に
コロナ融資を600万円借り、

据置期間1年、
借入期間を6年とした場合、

すでに2021年6月か
ら毎月10万円の返済が
始まっています。


11月時点では
60万円返済しているため、
残りの借入額は540万円。


この残債540万円について、
取引金融機関に対して
こんな提案をしてみましょう。


「返済期間を延ばすため同額(540万円)で借り換えはできませんか」


もし可能なら
同額借り換えではなく、

最初に借りた金額である
「600万円」で
「借り換えしたい」と
依頼してみましょう。


これから返済が
始まる事業者の場合は、

取引金融機関に
「今後の返済が厳しいので、同額で借り換えを」
とお願いするだけで、
話はスムーズに進むと思います。


この「同額借り換え」について
前向きに検討してくれるのは、

「日本政策金融公庫」や
「信用保証協会の保証つきコロナ融資」です。


金融機関のプロパー融資の場合は
積極的に対応して
もらえないことが
ありますので、
お気をつけください。


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