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休日診療所で診療する開業医が受ける報酬【源泉所得税節税】

2019-10-27

Q 当区では、休日や夜間の急患などに備えて、「急病救急センター」を設置することにしました。
 センターには、常勤医師がいませんので、区の医師会を通じて、地元の開業医に輪番で出勤して診療に当たってもらいます。
 その医師の報酬は、日額で定められており、センターが勤務当日、直接支払います。
 この報酬について、源泉徴収が必要でしょうか。
 

A 医師や歯科医師が、地方公共団体などが開設する救急センターや病院などにおいて休日、祝祭日又は夜間に診療を行い地方公共団体などから支給を受ける報酬は、
 (1)センターなどの指揮監督を受ける
 (2)診療はセンターなどに出勤して行う
 (3)診療器具などはすべてセンターのものを使用する
 (4)診療収入はセンターなどの収入となり、医師の収入ではない
 (5)報酬額が定額である
などから給与所得として取り扱われることになっています。
 お尋ねの場合、上記のような条件の下で勤務するものであれば、給与所得として源泉徴収が必要となります。
 なお、休日、祝祭日又は夜間に診療を行う場合であっても、センターなどに出勤せず、医師の診療所で行い、地方公共団体などから支払を受ける委託料などについては事業所得の収入金額とされます。
 

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