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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社の会長は、この度、業界の発展に関しその功績が著しかったことにより藍綬褒章を授与されました。
そこで、当社においても、この受賞祝金として現金50万円を支給することになりました。
この祝金の支給について、課税する必要がありますか。
A 従業員に対し雇用契約等に基づいて支給される慶事のための祝金は、雇用関係に基づく一種の報酬とみられますので、原則として給与とされますが、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えないことになっています。
お尋ねの場合は、その金額がかなり高額なところからみて、通常の場合、社会通念上相当とされる範囲を超えているものと認められますので、会長に対する給与所得として課税する必要があります。
藍綬褒章:「教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。
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