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原則の時期から外れる税務調査は要注意!?【税務調査】

2019-12-03
さて、
もうすぐ税務署の
異動の時期です。


異動が終わると
税務調査の準備が
本格的に
なってきます。


本日は
税務調査の行われる
時期によって

調査の内容が
異なってくるという
ことについて
お話ししていきます。


税務調査は
確定申告の直前期などを除き、

通年で
行われているわけですが、

それでも
時期によって

「調査対象」は
変わってきます。


まず前提として、
国税内は

1〜6月:上期(春)

7〜12月:下期(秋)

と定義しています。


法人に対する税務調査は

原則として
下記の区分と
なっています。


6〜1月決算法人:上期に税務調査

2〜5月決算法人:下期に税務調査


資産税に関する
税務調査は

下記となっています。


譲渡所得:上期に税務調査

相続税(贈与税):下期に税務調査


これらの原則から
外れる
税務調査があった場合は、

「原則から外れているわけだから、
 税務署が
 何か特殊な情報を得ている」

と考えるべきです。


例えば、

・かなり確度が高い、
 もしくは多額の非違が見込まれる
 「資料せん」が出てきた

・違う調査先に入っており、
 その取引内容・状況から
 芋づる方式で
 調査に入る必要性がある

などの理由が
考えられます。


このようなケースにおける
事前通知を受けた段階で、

いつも以上に
調査前の確認が
必要といえるでしょう。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
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セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
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