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派遣医師の報酬に対する月額表と日額表の適用区分【源泉所得税】

2019-11-16

Q 当病院では、大学病院から数名の医師の派遣を受けています。この派遣医師に対しては、その都度日給として3~5万円を支給するため、日額表乙欄により源泉徴収していますが、税額が多額になるため医師から苦情を言われ困っています。
 月額表乙欄を適用することはできないものでしょうか。

 

A 大学病院などからの派遣医師は、通常、大学病院から主たる給与の支給を受けているため、派遣を受けている病院等から支払われる給与は従たる給与となり、源泉徴収税額の算出に当たっては税額表(月額表又は日額表)の乙欄を適用することになります。
 ところで、お尋ねのように、日額表の乙欄と月額表の乙欄とを比べてみますと、確かに日額表の税額が多額になりますので、月額表の適用が可能となるような支払形態に変えることを望まれる場合には、次のいずれかの方法に切り替えられたらいかがでしょうか。
①月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととする
②月間の給与総額をあらかじめ定めておき、それを月ごとに又は派遣を受けた都度分割して支払うこととする。
 

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