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看護師に対して貸与する独身寮の取り扱い【源泉所得税節税】

2019-12-21

Q 当クリニックでは、多数の看護師を雇用し交代制により勤務させています。この看護師のほとんどの者は、近隣の独身寮に入っており、無償で貸与していますが、課税上問題はありませんか。なお、一部の者は自宅から通勤しています。

 

A 役員や使用人が、使用者から家屋等の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における経済的利益については、原則として給与として課税対象とされることになっています。
 しかしながら、使用人が職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住する必要があるために、使用者が指定した家屋等の貸与を受けたものであるときは、その経済的利益は課税対象とされないことになっています。
 そこで、看護師についても、通常の勤務時間外において勤務することを常例としているために、勤務場所を離れて居住することが困難な場合には、その職務に従事する必要上、家屋や部屋を無償又は低い対価で貸与を受けてもその経済的利益については課税されないことになっています。

 お尋ねの場合、交代制により勤務させていることや、自宅から通っている人がいることからみますと、その独身寮は職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等には該当せず、家賃相当額について給与として課税対象とすべきものと考えられます。
 

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