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中島祥貴税理士事務所
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日当の大前提を 確認しておきます。 個人事業主の場合、 事業主本人に支給した 日当は 必要経費になりません。 事業主が 出張等が多く、 日当を支給することで 節税したいということであれば、 法人成りしかない、 ということです。 もちろん、 社長1人の法人であっても、 社長に支給した日当は 非課税となります。 「交通費・宿泊費を込みにした日当ではどうなるのか?」 「もっと高額支給できるのでは?」 と考える方も多いでしょう。 交通費・宿泊費を 実費精算しない場合で 日当を支給しても、 不相当に高額でない限り 否認されるわけではありません。 しかし、 だからといって 高額の日当を 支給できるわけでもない と考えた方がいいでしょう。 「宿泊料」の調査結果として このように載っています。 「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」 https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/shanaiseido/shuccho/pr1710.html 「宿泊料を「全地域一律」(全員・全地域一律+役職・資格区分のみ)とする 企業における平均支給額をみると, 社長14,242円, 取締役11,784円, 部長クラス9,870円, 課長クラス9,291円, 係長クラス8,929円, 一般社員8,723円」 社長への日当としては 日当10,000円+宿泊費15,000円 あたりが、 税務調査で 否認指摘されない程度の 妥当なラインだと考えます。 また、 日当支給金額の妥当性について調べると、 「4,000円」というものがありますが、 これは所得税基本通達28−1に規定する 「宿日直料」の非課税範囲であって、 外出をともなう日当とは 別の考え方になりますので、 区分して考えてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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