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今年の年末調整はヤバい!?コロナ禍における年末調整大改正【税務調査】

2020-12-29
コロナ禍で
大変な状況ですが、

実は今年の年末調整は
大きな改正がされていることを
知っていますか?


これは
経理や総務の方にはももちろん、

これまでやってきた
年末調整のやり方が変わることによって

社員から
「何で今年の還付額が少ないんんだ」
と問われる可能性がある

経営者にも
関係してくる可能性があります。


今回は
少し時間をかけて読んでください。


給与所得控除額を一律 10 万円引き下げ、
その上限額が適用される給与等の収入金額が 
850 万円(改正前:1,000 万円)とされるとともに、
その上限額を 195 万円(改正前:220 万円)
に引き下げることとされました(所法 28③)。


この結果、給与所得控除額は、
給与等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

 給与等の収入金額             給与所得控除額 
162.5 万円以下              55 万円 
162.5 万円超 180 万円以下        その収入金額×40%-10 万円 
180 万円超 360 万円以下         その収入金額×30%+8万円 
360 万円超 660 万円以下         その収入金額×20%+44 万円 
660 万円超 850 万円以下         その収入金額×10%+110 万円
850 万円超                195 万円 

また、この改正に伴い、
給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について
措置が講じられました(所法別表2~5)。


基礎控除について、
控除額を一律 10 万円引き上げるとともに、

合計所得金額が 2,400 万円を超える個人については
その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、
合計所得金額が 2,500 万円を超える個人については
基礎控除の適用はできないこととされました(所法 86①)。


この結果、
基礎控除額は、 
個人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。 

個人の合計所得金額          控除額 
2,400 万円以下            48 万円
2,400 万円超 2,450 万円以下     32 万円
2,450 万円超 2,500 万円以下      16 万円 
2,500 万円超             0円 
 

また、この改正に伴い、
年末調整において
基礎控除の適用を受ける場合に
合計所得金額の見積額を申告する等の
所要の措置が講じられました(所法 190①二ホ、195 の3)。


扶養親族等の範囲について、
次の改正が行われました。

(1) 勤労学生の合計所得金額要件を 75 万円以下(改正前:65 万円以下)に引き上げる(所法2①三 十二)。
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 48 万円以下(改正前:38 万円以下)に引き 上げる(所法2①三十三、三十四)。 
(3) 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を 95 万円以下(改正前:85 万円以下)に引き上げる(所 法2①三十三の四)。 


配偶者特別控除(所法 83 の2)について、
対象となる配偶者の合計所得金額要件を 
48 万円超 133 万円以下(改正前:38 万円超 123 万円以下)とし、

その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分を、
それぞれ10万円引き上げることとされました(所法 83 の2①一)。 


特定支出控除(所法 57 の2) 特定支出の範囲に、
勤務する場所を離れて職務を遂行するために
直接必要な旅費等で通常要する支出を加えるとともに(所法 57 の2②、所令 167 の3②)、
特定支出の範囲に含まれている単身赴任者 帰宅旅費について、

1か月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃した上、 
帰宅のために通常要する自動車等を使用することにより
支出する燃料費及び有料道路の料金の額を加えることとされました(所令 167 の3⑤)。


ん~、
よくわかりませんよね(笑)


結論はまとめに書きます。


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