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中島祥貴税理士事務所
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Q 先日、近隣地域において、台風による大規模な災害がありました。当社はミネラルウォ-タ-の製造販売をしているので、自社製品のミネラルウォ-タ-を被災地の方々に、緊急支援物資として無償で提供しました。
この無償提供に係る費用は、寄付金に該当するのでしょうか。
A 災害の被災現場へ棚卸資産を救援物資として無償提供する場合は、その費用は寄付金には該当しません。
税法上、事業上の関係のない社に提供した場合は、提供に際して要した費用は「寄付金」として取り扱うことになりますが、提供した相手方が事業の関係者であるときに「交際費」として取扱うことになります。
しかし、台風や地震などの災害に被災した、(事業上関係のない)不特定または多数の人達を救済する目的で、緊急に自社製品を等を無償で提供した場合、これらに要した費用は寄付金に該当しません。
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