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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では、社員に連日残業させざるを得ない場合があり、その際は給食会社から購入した夕食を支給しています。社員に対する現物給与として課税の対象になりますか?
また、現物にかえて残業者に食事代相当額の金銭を支給した場合はどうなりますか?
A 残業や宿日直をした者に支給する食事については、課税の対象としなくて差し支えないものとして取り扱われています。夕食の現物支給については、課税の対象としなくて差し支えありません。
現物に代えて残業者に支給する金銭については、食事そのものでなく、金銭で支給される一種の手当のため、非課税の取扱いは適用されず、全額、給与所得として源泉徴収の対象にする必要があります。
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