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中島祥貴税理士事務所
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Q 社員の過年分の給与に、源泉徴収漏れがありました。この場合には、毎月の税額計算をやり直したあと、年末調整の再計算をする必要がありますか?
A 過年分の課税漏れ給与に対する税額計算は、月々の計算をやり直すことなく、年末調整の再計算により求めても差し支えありません。
課税漏れ給与とすでに課税済みの給与との合計額に対する年税額から課税済みの給与に対する年税額を控除することにより徴収不足となっている税額を求めればよいわけです。
よって年末調整対象者は、年末調整の再計算により不足税額を算出し、年末調整の再計算をしない人については毎月の税額計算をやり直すことになります。
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