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中島祥貴税理士事務所
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本日は いつもと趣向を変えて 最近、税務調査に立ち会って 感じる 税務調査官の 対応について 中島個人の見解を お話したいと思います。 通常 多くの経営者は 税務調査に 立ち会う機会なんて そう何度もないですよね。 でも、 税理士は 1年のうちに 何度も 立ち会うことが あります。 そんな 税理士としての立場から お伝えしますね。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 『なにかと役員賞与を取りたがる』 いきなり 結論です。 ここ最近 立ち会った税務調査において 「これは社長の賞与になりますね」 「これは社長の認定賞与ということで終わりにしませんか」 とよく言われます。 本来 賞与とは 何らかの経済的利益を 受けたときに 初めて 成立します。 にもかかわらず、 「これは 社長の責任ということで 役員賞与になります。」 「これは 経費として認められないので 役員賞与になります。」 と言ってきます。 ミスがあったら 社長の責任 従業員が トラブルを起こしたら 社長の責任 経費として 認められなければ 社長のせい 「その分は 社長の役員賞与になります。 これを認めたら 税務調査は終わりにします。」 これで 税務調査を 終わりにするという 手もあります。 しかし、 得てもいない 役員賞与を 認めるべきでは ありません。 何かあったら 社長の責任で 役員賞与になるんだったら 経営者になんか なる人は いなくなります。 絶対に 認めるべきではありません。 その理由は3つあります。 1、役員賞与は 税金を計算するときに 経費になりません。 ですので、 他の経費と違い 法人税の追徴が 発生します。 2、役員賞与にすると 所得税、住民税が 追徴になります。 3、役員のミスによる 役員賞与を認めると 重加算税の 対象になることがあります。 役員賞与は 絶対に認めるべきでは ないのです。 しかし、 多くの税務調査で 役員賞与を 認めて 終わっている ケースが 多いのが 現実のようです。 その理由は 税務調査を早く終わらせたい どっちにしても経費になるんでしょ などと 安易に 考えている 経営者や税理士が 多いのが 実情です。 得てもいない 経済的利益に対しては 絶対に 認めるべきではありません。 なぜなら 税務調査は 調査報告書というものが 書類として 税務署に 残されます。 そこで こういった事象を 役員賞与として 認めさせた という報告が 残っていると 次回の税務調査でも 同じように 役員賞与を 認めさせられ、 また、追徴税や罰金を 払わされます。 では、どう交渉したら 役員賞与を 否認できるのか 来週のメルマガで お伝えしますね。 楽しみに 待っていてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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