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中島祥貴税理士事務所
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A社がB社より100万円仕入 であれば、 B社はA社へ100万円売上 がたつのが 当たり前。 A社の帳簿に「B社より仕入れ100万円」とあり、 当然 B社の帳簿には「A社へ売上100万円」 の記録が残っているはず。 しかし、A社の税務調査時に、 A社の帳簿に「B社より仕入れ100万円」 と記載があるが、 もしかしたら この100万円が架空の仕入かもしれない。 だから税務調査では 反面調査が欠かせないとも言えます。 税務署にとって 反面調査は、 税務調査先の正しい数字を把握する上で 欠かせない行為と 考えている一方で、 税務調査に入られた会社側からすると、 取引先からの信用を なくす行為でもあります。 反面調査に入られた会社からすると、 取引先がどういった経理処理をしているかわからないので、 「脱税しているんじゃないのか?」 という疑いを 取引先にかけることもあるわけです。 反面調査の 取引先に対する影響は 非常に大きく、 実際に反面調査がきっかけで、 取引先からの信用がなくなり、 倒産する会社もあるくらいです。 もともと、 反面調査は 税務調査対象の会社が 売上や経費にかかる伝票等の各種証拠を 残していない場合に 行われるもの。 証拠がないため、 仕方ないので 取引先の帳簿を確認するという 考え方のもとで行われるものなのです。 しかし、各種の証拠書類が揃っているのにも関わらず、 反面調査をしようとする 調査官も存在します。 その場合は 反面調査を断ることも 大切です。 会社が保管を義務付けられている 過去7年間各種証拠書類をそろえることができていれば、 正当な理由として 反面調査を断ることは 可能なのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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