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当社の就業規則では、使用人が業務上の傷病により療養を要するため休んだ場合には、給料を減額しないで全額支払うことにしていますが、この場合の給料は、労働基準法の規定による休業補償と同じく非課税と考えてよろしいですか?
また、使用人の私傷病による休業中も休業補償金を支給することにしていますが、これについてはどのように取り扱われますか?

労働基準法76条に規定する休業補償は、所得税法上非課税とされていますが、この休業補償は、通常の給料が支払われる場合には免責されると考えられ、その支払が賃金規定などに基づいて支給される賃金である場合には、たとえそれが業務上の傷病による休業中のものであっても、その全額が給与所得として源泉徴収の対象となります。
また、所得税法の規定により非課税とされる給付は、業務上の傷病等に基づくものであるため、私傷病により休業した場合の減給部分を補てんしたものについては、給与所得として源泉徴収をする必要があります。

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