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中島祥貴税理士事務所
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なお、会計上、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、賃貸借処理した場合や、中小企業のお客様が賃貸借処理した場合については、毎月のお支払いリース料に対する消費税を仕入税額控除することも認められています。(分割控除可能)
リース取引以外の賃貸借取引及び平成20年4月1日前に契約した「リース取引」は、毎月のお支払いリース料に対する消費税を仕入税額控除(分割控除)します。
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