申告期限は、会社によって違います。会社を設立するときには、定款を作成しなければなりません。そこに会社の事業年度も記載します。法人税の申告期限は、その定款に定めた事業年度末日の翌月から原則として2ヶ月以内となります。会社は、決算日以降この2ヶ月以内に決算書や法人税申告書を作成して、申告と納税を終了しなければなりません。
ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります また、一定の要件に該当すれば、税務署に届出をすることにより、法人税(住民税・事業税も)の申告期限を1ヶ月間延長させることができます(ただし、消費税の申告期限は延長できません)。
税金の納付期限についても、同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
この申告期限や納付期限が1日でも遅れると、延滞税や無申告加算税がかかりますので十分気をつけてください。