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中島祥貴税理士事務所
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IT機器購入で使える税制
★「10万円」「20万円」「30万円」コース
IT機器を購入するとき、頭の隅に置いておきたいのがIT関係税制です。
IT機器は、減価償却資産に位置付けられています。減価償却資産には
(1)建物、構築物、車両、器具備品、機械装置などの有形減価償却資産
(2)ソフトウェア、商標権等の無形減価償却資産
が該当します。
IT機器購入で使える税制は3つあります。実際にはこんな名称ではありませんが、分かりやすくするために「10万円コース」「20万円コース」「30万円コース」としておきます。
10万円コース
購入時10万円未満額のもの(備品など)であれば消耗品として
全額損金計上できる。1個単位ではなく「1セット」単位で計算。
例]コピー用紙(=器具備品)1セット(500円)を
年間15セット購入=合計7万5000円
→その年の決算時の利益から7万5000円を差し引くことできる
20万円コース
10万円以上20万円未満のものなら、
事業年度ごとに一括して3年にわたって償却が可能。
白色申告法人・個人にも適用される。
[例]ノートパソコン(18万円)を1台購入
→一括償却資産として3年間で償却することができます。
つまり、年間6万円×3年間で償却
(=毎年6万円を利益から差し引くことができる)
30万円コース
20万円以上30万円未満の備品なら一括して損金計上が可能。
中小企業が使える措置で、正確な名称は
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」。
ただし、その事業年度において合計300万円までの購入資産に限る。
[例]サーバ(25万円)を10台購入=合計250万円
→その年の決算時の利益から250万円を控除できる
「10万円コース」「20万円コース」「30万円コース」のどれを使うかは、基本的に事業者の判断で決めて構いません。
たとえば、今期あまり利益が出ていないけど、来季大きな売り上げが予定されているなら、もしくは見込めるなら、事業年度ごとに一括して3年間で償却する20万円コースを選んだほうが会社にとってはお得かもしれません。
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