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中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
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①その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与のほかに従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
④同族会社の役員などで、その同族会社から報酬のほかに資産の賃借料(貸付金の利子や不動産の賃借料、機械器具の使用料など)の支払を受けている人
⑤常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人や外国の在日大使館に勤務している人など、給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされないことになっている人
⑥退職所得について「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率により源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
⑦災害減免法により、その年の給与所得に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 なお、確定申告をする必要のない人でも、年末調整の際に適用されない医療費控除、雑損控除等の諸控除が受けられる人については、確定申告をすることによって既納付済みの税額の還付を受けることができます。
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