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中島祥貴税理士事務所
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<役員貸付金として処理する場合>
社長が個人的な支払いをした金額を、会社は役員貸付金として処理します。この役員貸付金は税務上、利息が発生します。したがって社長は会社に法定金利を支払うことになるのです。 もし利息が支払われてない場ことが、税務調査で判明した場合は、受取利息の認定を受けます。
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役員に対する賞与と取り扱われる場合>このように、不利な扱いを受ける恐れがありますので、会社資金から個人的な支払いすることは極力避けたいものです。
会社は、日々現金出納帳を付け、会社のお金と、社長個人のお金を区別しておくことが大切です。
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