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得意先との飲食代は、一人あたり5,000円以下なら交際費に計上しなくても良いと聞いたのですが…

はい、一定の要件を満たせば交際費に計上しないことが認められます。
すなわち、飲食等に要した費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費等から除かれます。
ただし、もっぱらその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費を除きます。 この5,000円という金額は、会社が採用している経理処理の方法すなわち税込経理か税抜経理により算定した金額により判定します。 一定の要件とは、以下の項目を記載した書類を保存しておくことです。
① 飲食等の年月日
②飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
⑤その他参考となるべき事項

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