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中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
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①次に掲げるような租税公課等の額
1.不動産取得税または自動車取得税
2.特別土地保有税のうち土地土地の取得に対して課されるもの
3.新増設に係る事業税
4.登録免許税その他登記または登録のために要する費用
②建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
③いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
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