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中島祥貴税理士事務所
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ところで、お尋ねの場合、貴社の社員の現地における勤務の実態等がわかりませんので確答はできませんが、一般的にみて1年以上もの長期間現地で建設作業に従事するとなれば、その現地を本来の勤務する場所とみるのが相当と考えられます。 そうしますと、貴社がその社員に支払う旅費は、所得税法でいう非課税扱いの旅費に該当せず、給与として課税対象とする必要があると思われます。 なお、その費用が非課税扱いとされる旅行には、次に掲げるものがあります。
①勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のための旅行
③就職又は退職した人の転居のための旅行
④死亡により退職した人の遺族の転居のための旅行
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