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中島祥貴税理士事務所
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0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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①自社利用のソフトウェアについて、そのソフトウェアによる
データ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを
利用しなくなったことが明らかな場合
②ハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって
ほかのソフトウェアを利用することになり、
従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合
③複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、
新製品の出現、バージョンアップ等により、今後販売を
行わないことが社内稟議書、販売流通業者への通知文書等で
明らかな場合
したがって、この場合、販売ソフトウェアであるA品の販売が中止になったことが、社内稟議書によって明らかにされているのであれば、そのソフトウェアの帳簿価額を、販売中止となった事業年度において損金の額に算入することが出来ます。
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