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中島祥貴税理士事務所
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これから下記の項目には「会計上は…」「税務上…」と多く出てきます。
経営者の方には特に必要な知識ですので、まずこのふたつの違いを簡単にご理解いただけると幸いです!
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会計 | 税務 |
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考え方 |
会計上の儲け(利益)は、企業会計原則などの、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にしたがって計算されます。 企業会計上の計算は、株主に対して 経営成績(損益計算書)や財政状態(貸借対照表)を報告し、剰余金(儲けの蓄積)の分配額を算定することを目的としています。 |
税金は、一定期間の事業活動の結果である儲けに対して課されます。 この儲けを所得金額といい、この所得金額を課税標準(税金計算の基礎、対象となるもの)として税率を乗じて各事業年度の税金額を計算します。 税務における儲けの算定は、税務上の儲けを正しく計算することにより適正に課税することを目的としています。 |
計算式 | 会計上の儲け(利益) =収益-費用(および損失) |
税務上の儲け(所得金額) =益金-損金 |
ふたつを比べてみると、言葉は異なりますが、ともに稼ぎ全体からそれに要したコストを控除する計算なので、式はほぼ同じです。
ところが、所得金額の計算は、課税の公平、適正な税負担の調整、産業政策上の配慮等により様々な規定が決められており、収益と益金、費用と損金は共通する点はあるものの、異なっている点もあるため、完全にイコールではありません。
例えば、儲けに対して税率を乗じて計算されるのであれば交際費や従業員の福利厚生費にお金を費やすことで儲けを少なくし、税金を低くしようと考える経営者の方もいるかもしれません。
しかし会計上は費やしたお金がすべて費用計上されても、税務上は損金と認められなかったり、上限が設けられているものも多くあります。この取扱いの違いが会計と税務の差のひとつです。そして損金として取り扱えるかどうか(いわゆる、経費で落ちるか否か)によって税金額が変わるので、税務上の取扱いを知ることは重要なのです。
税法の課税標準である所得金額は、会計で計算された利益を基礎として、”収益に該当するが益金とされないもの・収益には該当しないが益金とされるもの・費用に該当するが損金とされないもの・費用には該当しないが損金とされるもの”の会計と税務の差、4つを加減して算出されます。具体例は割愛しますが、どちらかに偏った観点から儲けを捉えていると、想定以上の税金を払うことになったり、経営実態を正確に把握できなかったりしてしまうので、この知識を踏まえつつ会社経営を行っていくことが大切です。
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