IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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\お気軽にお問合せください/
■ 概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
主要な中小企業向け補助金において、子育て支援・女性活躍推進企業に対して、加点措置を講じる取り組みがはじまっています。
<詳しくはこちら>
ワーク・ライフ・バランス等の取り組みに対する加点措置をご存じですか?
認定企業はもちろん、対象企業は補助金申請してみませんか?
■ 対象の補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金
※持続化補助金と事業承継・引き継ぎ補助金は6月の公募回から開始です!
■ 加点措置対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
① くるみん認定取得企業(子育てサポート)
<くるみん認定とは?>
「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定制度。
一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が「くるみん認定企業」「プラチナくるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」として認定します。
不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業を認定する「プラス」認定制度も始まりました。
又は
① えるぼし認定取得企業(女性活躍推進)
<えるぼし認定とは?>
「女性活躍推進法」に基づく認定制度。
一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、女性の活躍促進のため取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が「えるぼし認定企業」や「プラチナえるぼし認定企業」として認定します。
② 従業員100名以下企業
次世代法又は女活法の一般事業主行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば又は女性の活躍推進企業データベース)で公表している場合
◎一般事業主行動計画とは?
法律(次世代法・女活法)に基づき、従業員101人以上の事業主に策定等が義務づけられている計画です。
従業員100人以下の事業主については努力義務とされています。
◎次世代育成支援対策推進法とは?
日本の急激な少子化の進行に対応して、次世代の社会を担う子どもたちの健全な育成を支援するため、企業のみなさま・国・地方公共団体は各種行動計画を策定することとされています。
◎女性活躍推進法とは?
2016年4月1日に全面施行された、常時雇用労働者が301名以上の企業に義務付けられた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。
常時雇用する労働者300人以下の事業主は努力義務となっています。
この法律では、下記の3つが義務付けられています。
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
「女性採用比率」「勤続年数男女差」「労働時間の状況」
「女性管理職比率」について状況を把握・課題分析をすること
②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表
「目標(定量的目標)」「取組内容」「実施時期」「計画期間」を
即した行動計画を策定し、労働者に公表すること
③ 女性の活躍に関する情報公表
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
①認定企業や②対象企業の方は、
補助金申請時に加点を忘れずにとりましょう!
■ IT戦略ナビとは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
自社の経営課題・業務課題と、課題解決につながるITソリューションを整理したIT戦略マップを作成することができます。
IT戦略マップにより、IT導入の理由と期待される効果を可視化でき、社内における意思統一ツールとして課題解決の方針を共有できます。
<詳しくはこちら>
■ 概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
IT活用により営業力・生産性向上を目指したい経営者の方へWEB上でカンタンにIT戦略マップ・導入プランが作成できます!
\こんなお悩みを解決します/
<IT戦略ナビの活用例>
POINT.01:IT導入の理由と期待できる効果を説明
POINT.02:実行計画を立ててITソリューション導入の取り組みを開始
POINT.03:会社の方向性等をマップ・プランで理解してもらう
■ IT化の第一歩に、IT戦略マップ・導入プランの作成をしよう! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\5分で完成!/
生産性向上には、IT化が必要ですが、「何から始めればいいか分からない…」そんなお悩みはありませんか?
そんな時の頭の整理に役立つツールIT戦略ナビ。
自社の課題解決につながるITソリューションを整理したIT戦略マップと、ITソリューション導入の参考スケジュールとなる導入プランが作成可能です。
◎IT戦略マップとは?
IT戦略マップは「どのようにITを活用したら、ビジネスが成功するか?」を示した“仮説ストーリー”を
1枚の絵にまとめたものです。
また、同時にITの導入プランを作成することもできます。
マップ・プランはIT戦略実行時の“意思統一ルール”、 社員の“モチベーションアップツール”としてご活用いただけます。
◎導入プランとは?
IT戦略マップで導き出されたITソリューションの導入計画を立てます。
優先順位の高い「取り組みたい事」を3つまで選択することでスケジュール案が作成されます。
■ IT戦略マップ・プランのつくり方 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
IT戦略マップへアクセス
https://it-map.smrj.go.jp/diagnose/step0/
■ IT導入補助金の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
課題解決ツールの導入にIT導入補助金を活用しませんか?
~ 最大450万円!PC・タブレットなどの購入費が補助対象に! ~
中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。
IT導入補助金を活用することで、積極的にITツールを導入し、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ることができます。
また、働き方改革や賃上げ、インボイス導入などに対応できるよう生産性向上に役立つITツールを導入するときにも活用いただけます。
<補助対象者>
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、
保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
※一部対象外企業あり
◎通常枠
<A類型>
(最大2年分)導入関連費
◎通常枠
<B類型>
(最大2年分)導入関連費
◎セキュリティ対策推進枠
◎デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
(最大2年分)導入関連費
■ハードウェア購入費用(デジタル化基盤導入類型)
◎ PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
補助率1/2以内、補助上限額10万円
◎レジ・券売機等
補助率1/2以内、補助上限額20万円
■ IT導入補助金の申請手続きについて ━━━━━・・・・・‥‥‥………
補助金の交付申請を行う準備として、「IT導入支援事業者・ITツール検索」を活用し、まずは自社の業種や事業規模、経営課題に沿って、IT導入支援事業者と導入したいITツールを選定します。
また、「gBizIDプライムアカウント」をお持ちでない場合は「gBizID」ホームページより取得をしてください。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
詳細を確認されたい企業様はまず中島祥貴税理士事務所までご相談ください。
■ 外食産業事業成長支援補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業務転換や事業成長の取り組みなど、外食産業の事業成長に向けた前向きな取り組み等を支援するものです。
<詳しくはこちら>
■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
補助上限額:1,000万円
補助率:1/2
前提として、2021年度から2022年度の売上伸長が115%以下であり、今後の売上や収益拡大につながる計画を
有していることが条件となります!
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間となります。
■ 対象事業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小・中堅規模の飲食店
※応募は共同事業者(コンサル、金融機関、ベンダー等)と申請が必要です。
■ 補助対象となる取り組み ━━━━━・・・・・‥‥‥………
飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業態転換や事業成長の取組等
■ 対象経費 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業に係る建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費 等
■ 一次公募受付期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和5年4月17日(月)~5月31日(水)17:00まで
実施期間:交付決定日~令和6年2月15日(木)
■ 補助対象となる取り組み事例はどんなの!? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<現商品・サービスの内容変更>
<商品・サービス提供方法変更>
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
業態転換や商品・サービスの提供方法変更などの取り組みが対象となりますのでご興味のある企業様は中島祥貴税理士事務所 へご相談ください。
■ 省エネ補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和4年度補正予算 省エネルギー設備への更新を促進するための補助金です。
事業区分はA~Dあり、各事業区分によって適用される補助金・公募要領・申請方法が異なり、(C)指定設備導入事業は、事業者が計画した省エネルギーの取組のうち省エネルギー性能の高いユーティリティ設備・生産設備等への更新、計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入することにより省エネルギー効果の要件を満たす事業に要する経費の一部を補助します。
事業実施により各分野の省エネルギー化を推進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図ることを目的としています。
<詳しくはこちら>
■ 概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
A先進事業
外部審査委員会において、以下の先進性が認められた設備・システムを支援
設備費、設計費、工事費
Bオーダーメイド型事業
機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備等(オーダーメイド型設備)の導入を支援
設備費、設計費、工事費
C指定設備導入事業
予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した指定設備を導入する事業
設備費
Dエネルギー需要最適化対策事業
事前登録されたエネマネ事業者と「エネルギー官営支援サービス」を契約し、EMSを用いてエネルギー使用量を計測することで、より効果的に省エネルギー化及びエネルギー需要最適化を測る事業
設備費、設計費、工事費
■ C 指定設備導入事業 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
SII(省エネ補助金の執行団体)が予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した指定設備へ更新する事業
ユーティリティ設備
生産設備
先進設備・システム
資源エネルギー庁に設置された「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択した先進設備・システム
■ 指定設備の一部をご紹介 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・既設工場への新たなボイラーの増設
・新設ビルへの設備導入
■ 省エネ補助金公募スケジュール ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2次公募開始:2023年5月下旬 予定
■ まずは、省エネ診断を受けてみませんか? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
省エネの専⾨家が、⼯場・事務所・店舗・病院・福祉施設・学校・宿泊施設などを訪問して、エネルギーの無駄遣いや省エネに繋がるヒントを⾒つけます。
そして、コスト削減につながるような設備の運⽤改善や、コスト削減効果が高い設備への更新、および設備更新に活⽤できる補助⾦などについて、各事業所に合わせてご提案します。
<お申込について>2024年1月上旬までとなります。
診断対象事業者であることのご確認も含めて詳しくはお問い合わせください。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
C型の設備の種類によっては事業計画策定(申請)が対応しやすいものもあるのでぜひ活用をご検討ください!
■ 中小企業経営強化税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等
して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
<詳しくはこちら>
■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業経営強化税制の一部が見直され、適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されます!
~見直し(改定案)~
対象設備からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するもの※は除外
※中小企業経営強化税制は暗号資産マイニング業も同様のものを除外
<設備の種類(価格要件)>
機械装置(160万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
器具備品・工具(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
↓
支援措置(国税)
【中小企業経営強化税制】
法人税(個人事業主の場合には所得税)について、
即時償却又は税額控除最大10%※資本金3000万円超の
中小企業者等の税額控除率は7%
●生産性向上設備(A類型)
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
●収益性強化設備(B類型)
投資収益率5%以上の投資計画に係る設備
●デジタル化設備(C類型)
可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
●経営資源集約化設備(D類型)
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
■ 適用されるための3つの条件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 適用には経営力向上計画の策定が必要
2. 中小企業者であること
・資本金額または出資金額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 など
3. 対象となる事業内容の確認
(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)
経営力向上計画とは?
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
■ 受けられる税制措置は? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
それぞれ条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で税金の申請をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次の二つのどちらかの優遇を選んで受けることができます。
即時償却と税額控除はどちらを選ぶといいの?
即時償却と税額控除は、どちらを選択しても構いませんので、自社の状況などを踏まえて検討しましょう!
<即時償却>
メリット:短期的に大きな節税効果が得られる
デメリット:支払う税額そのものは変わらない
<税額控除>
メリット:長期的な節税効果がある・支払う総税額が減る
デメリット:すぐに節税効果を得られない
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業経営強化税制による優遇を受けられると常に大きなメリットがありますので設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう。
■ 事業再構築補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の
変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援します。
また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。
<詳しくはこちら>
■第10回公募以降の概要(2023年4月以降公募開始) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【業況が厳しい事業者向け】
類型:最低賃金枠
対象:最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者向け
補助上限:最大1,500万円
補助率:3/4
【業況が厳しい事業者向け】
類型:物価高騰対策・回復再生応援枠
対象:業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け
補助上限:最大3,000万円
補助率:2/3(一部3/4)
(NEW)
類型:産業構造転換枠
対象:国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け
補助上限: 最大7,000万円
補助率:2/3
【賃上げ等へのインセンティブ】
(NEW)
類型:成長枠
対象:成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け
補助上限: 最大7,000万円
補助率:1/2(大規模賃上げ達成で2/3へ引き上げ)
大規模賃上げ要件:事業終了時点で①給与支給総額+6%以上、
②事業場内最低賃金+45円
⇒大規模賃金引上:上限3000万円上乗せ
中小企業等からの卒業:上限を2倍に引き上げ
【賃上げ等へのインセンティブ】
類型:グリーン成長枠
対象:研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者向け
補助上限: エントリー最大8,000万円(中堅1億円)、スタンダード1億円(中堅1.5億円)
補助率:1/2(大規模賃上げ達成で2/3へ引き上げ)
大規模賃上げ要件:事業終了時点で①給与支給総額+6%以上、
②事業場内最低賃金+45円
⇒大規模賃金引上:上限3000万円上乗せ
中小企業等からの卒業:上限を2倍に引き上げ
(NEW)
類型:サプライチェーン強靱化枠
対象:海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者向け業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け
補助上限:最大5億円
補助率:1/2
■ 第10回事業再構築補助金のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\枠組みが増えて各種要件が緩和されることで、使い勝手がよくなります/
コロナ以前に比べて所定の割合だけ売上高が減少していることが、応募の要件となっていましたが新しい成長枠では売上高が減少要件がなくなるため、売上高が減少している企業でなくても申し込める
温暖化への対応を意識した事業再構築を目指す「グリーン成長枠」は、要件が緩和されて使い勝手が良くなり、従来の要件を「スタンダード」としたうえで、要件の緩い「エントリー」という類型が新設
賃上げと成長に関する上乗せ枠「大規模賃金引上促進枠」と「卒業促進枠」が設けられる大規模賃金引上促進枠では、事業場内最低賃金の年額45円以上の賃上げ等を達成することで3,000万円の補助が上乗せ
国内市場の縮小といった産業構造の変化などにより、事業再構築の必要性が高い業種・業態の事業者に対しては、新たに「産業構造転換枠」が設けられます。産業構造転換枠は、成長枠と比べて補助率が高く、廃業を伴う場合に最大2,000万円の廃業費が上乗せ
補助金の交付が決まる前から事業に着手できる事前着手承認制度については、対象期間が見直し予定。活用できる事業類型は、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠・サプライチェーン強靭化枠に限定
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
これまで申請を考えてこなかった方も活用をご検討ください。
また一部の枠組みについては、2回目の申請・採択も認められますので過去に採択を受けたことがある方も、再度の利用を考えてみましょう!
■インボイス関連の補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度の導入促進に活用できる補助金は、
「小規模事業者持続化補助金」と「IT導入補助金」です。
2023年度からさらに補助内容が拡充されており、これらを上手く利用し、
デジタル化を推進しましょう!
また、採択率の高い両方の補助金を活用いただけるので、まずは会計事務所にご相談ください。
<詳しくはこちら>
■小規模事業者持続化補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス転換事業者となる事業者の販売促進にかかる経費を
支援してくれます!
小規模事業者持続化補助金(令和4年度第2次補正)は
「一律に50万円の補助上限が上乗せ」(最大250万円)
▼インボイス転換事業者
通常枠:100万円
特別枠(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠):250万円
<採択率が高い!>
第9回 11,476件のうち7,344件が採択 → 採択率は 64%
第10回 9,844件のうち6,248件が採択 → 採択率は 63%
カバンの製造下請け会社が補助金を活用し、カスタマイズバッグ製作
(自分だけのカバン)をメインとしたホームページリニューアルを行う。
また、新商品を広く周知するためにイベント出展等にてワークショップを多く開催
認知度アップ及び様々な消費者のニーズ把握の機会となり、
新商品開発、新規顧客獲得に繋がった。
(4月のクラウドファンディングにおいては新商品が50万円の
目標金額に対して235万円と大きく上回る結果を残した。)
また、BtoBに対しても効果は絶大で売上額も4月末で前年比207%アップを達成
■IT導入補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス対応のためのシステム導入にかかる経費を支援
してくれます!既存システムの改修は対象外となります。
インボイスに対応した受発注システムと会計システムを新規導入する場合、
デジタル化基盤導入枠で最大350万円が補助
<ITツール>会計ソフト、受発注システム、決済ソフト、ECソフト
補助額:~50万円以下(下限を撤廃)、50万円超~350万円
補助率:3/4以内、2/3以内
対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、
ハードウェア購 入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)
<PC等 >
補助額:~10万円
補助率:1/2以内
対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、
ハードウェア購 入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)
<レジ等>
補助額:~20万円
補助率:1/2以内
対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、
ハードウェア購 入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)
通常枠(A類型)
申請数:18,678
実績:10,391
採択率:56%
通常枠(B類型)
申請数:546
実績:260
採択率:48%
<採択率が高い!>
デジタル化基盤導入枠
申請数:13,442
実績:10,804
採択率:80%
セキュリティ対策
申請数:90
実績:87
採択率:97%
和食料理店で会計に掛かる工数を削減しつつ経営状況をタイムリーに把握し、
請求書発行業務のデジタル化対応に取り組むために、IT導入補助金の活用により
会計システムの導入を実現。
企業様の課題であった注文受付の電子化による正確性向上と、売上分析の効率化、
インボイス対応を会計システムの導入によって実現することが可能になりました。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度の対応についてはまだお済みでない企業様は
中島祥貴税理士事務所まで一度ご相談ください!
■ 法律改正のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率が50%になります!
<詳しくはこちら>
■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2023年3月31日まで
月60時間超えの残業割増賃金率
大企業は50%・中小企業は25%
↓↓↓
2023年4月1日から
月60時間超えの残業割増賃金率
大企業・中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引き上げ
▼中小企業に該当するか確認はこちら▼
※①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます
◎小売業
①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
②常時使用する労働者数:50人以下
◎サービス業
①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
②常時使用する労働者数:100人以下
◎卸売業
①資本金の額または出資の総額:1億円以下
②常時使用する労働者数:100人以下
◎上記以外のその他の業種
①資本金の額または出資の総額:3億円以下
②常時使用する労働者数:300人以下
■ 深夜・休日労働・代替休暇の取扱い ━━━━━・・・・・‥‥‥………
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の
時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った
労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため
引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を
付与することができます。
■ 働く環境をよくするための投資などに活用いただける助成金の紹介 ━━・・・・‥
<働き方改革推進支援助成金>
生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に対して、
その実施に要した費用の一部を助成
【活用事例】
労務管理の報告業務が非効率な状況で、時間外労働時間が
月60時間を超える労働者が複数名存在
⇒勤怠管理システム導入費用と就業規則の改正費用に
働き方改革推進支援助成金を活用
助成率75% ※一定の要件を満たした場合80%
事業場内賃金の引き上げ等の一定の要件を満たした場合最大490万円
<業務改善助成金>
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた場合に、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成
【活用事例】
など、また機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
企業をサポートしてくれる助成金は
「働き方改革推進支援助成金」と「業務改善助成金」です。
まずは一度、中島祥貴税理士事務所ご相談ください!
■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、
税制支援などの支援措置を受けることができます。
<詳しくはこちら>
■固定資産税特例の新制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを
目的とした2年間の特例措置が創設
対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
※認定経営革新等支援機関のサポートが必要
取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間(延長されました)
適用要件:年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された(NEW)
設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認
・ 対象設備:機械装置(160万円以上/10年以内)
・ 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
・ 器具備品(30万円以上/6年以内)
・ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
<旧制度からの変更点>
構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外
減免割合:原則 3年間:1/2
一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間又は5年間2/3
【重要】
現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要でしたが、
新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっています。
■ 固定資産税特例措置を受けるにはどうしたらいい?━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 対象かどうかまず確認を!
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。
2. 先端設備等導入計画の認定を受ける!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
【主な要件】
計画期間:3年間、4年間又は5年間
労働生産性:計画において、基準年度比で労働生産性が
年平均3%以上向上すること
【必要書類】
・ 先端設備等導入に係る認定申請書
・ 認定支援機関確認書
3. 自治体によって違うので注意!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり
対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も
市区町村で異なりますのでご確認ください。
<申請までの流れ>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
↓
市区町村へ計画書を提出
その他、詳細については変更になる場合もございます。
各自治体のホームページなどでご確認ください。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
機械や設備を導入する予定ができたら必ず中島祥貴税理士事務所まで
ご相談ください!
■ コロナ借換保証とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナの影響で債務が増大した中小企業者の収益力改善などを
支援するための借り換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する制度です。
経済産業省は、一定の要件を満たした中小企業者が向けに借入時の信用保証料を
大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日から開始しました。
<詳しくはこちら>
■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
コロナ禍で始まった伴走支援型特別保証制度を
活用して創設されました!
補助限度額:1億円
保証期間:10年以内
据置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料(事業者負担):0.2%等(補助前は0.85%等)
要件:売上または利益率が5%以上減少 など
~コロナ借換保証制度を活用するメリット~
✓ コロナ融資の返済開始時期を遅らせられる!
✓ 追加融資を受けられる枠ができる!
✓ 保証料が下がり固定費が削減できる!
■ 手続きの流れまとめ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業、金融機関、市区町村、保証協会間で手続きを進めます
➀ 中小企業が融資申込/経営行動計画書を作成する
② 金融機関が与信審査・書類準備をする
③ 金融機関が区町村に、セーフティネット保証の認定申請する
④ 金融機関が保証協会に、保証審査の依頼・経営行動計画書を提出する
⑤ 金融機関が中小企業に融資する
⑥ 金融機関が継続的な伴走支援をする
<中小企業(事業者)が対応すること>
融資申込/経営行動計画書の作成
・自社の現状認識、財務分析
・具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、今後の具体的なアクションプラン
・収支計画・返済計画(黒字化目標含む)など
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
コロナ融資(ゼロゼロ融資)の返済に困っている企業様は
中島祥貴税理士事務所まで一度ご相談ください!
制度の適用診断&申請書類(経営行動計画書)作成もいたします。
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