IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
企業が”クラウド”や”スマートフォン”
を購入するとどうなるか
さて、ここで最近とくに利用が伸びているといわれる「クラウドコンピューティング」や「iPhone」からブームに火がついた「スマートフォン」について、企業が利用・購入した場合の会計処理について考えてみましょう。
まず「クラウド」や「SaaS」、その他の「ASPサービス」は、システムを借り受けて利用している感覚があるので、リースではないかと思われがちですが、実態としての商品のリースがあるわけではなく、毎月の使用料や従量制料金が発生すること、また、基本的にいつでも解約できるためリース会計は適用されません。ということで、単にシステム利用料として経費計上(全額損金として扱う)するだけでよいものと思われます。
つまり、これらのサービスは、商品を一定期間資産として保有するわけではないため、このように扱うのが実務家の間では一般的なのです。かたやスマートフォンは、IT機器ではなく「携帯電話」なので、減価償却資産(法令13)である電気通信施設利用権として取り扱われます(法基通7-1-9)。
具体的には、携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として「電気通信施設利用権」の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
ちなみに「電気通信施設利用権」の耐用年数は20年(耐令別表三)とかなり長期です。しかし、法人税法では契約事務手数料が10万円未満(少額減価償却資産)である場合には、その権利を取得して事業で使用した事業年度にその取得価額の全額を損金算入することができます(法令133)。よって、前述のような面倒な事務所処理は行わず、さきほどお話しした「10万円コース」を利用して一括償却するのが一般的です。
ただ実際のところ、スマートフォンやタブレットPC(電話機能付き)は、厳密にいえば電話なのか、パソコンなのか判断がつきません。今のところ税務当局も明確に取り扱いを示しているわけでなく、とりあえずは納税者の判断に任せているのが現状です。つまり、納税者の「理由づけ」が判断基準であり、電話なのかパソコンなのかの取り扱いは、会社によって異なります。しかし、この手のものは少額なので事務の手間を考えて「10万円コース」を使って備品同様に処理することが多いのです。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114