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先日、仕入先が災害によって、甚大な損害を受けてしまいました。そのために、経営状況が急速に悪化してしまいました。そこで、仕入先に対して無利息で融資することにしました。この場合、利息相当額の取扱いは、どうなりますか?

災害により、被災した取引先の復旧支援目的で無利息で融資した場合、利息相当額について寄付金等の特別な取扱いは行われません。 通常、無利息で融資した場合や、無償又は著しい価額で資産を譲渡した場合は、その経済的な利益相当額について寄付金とみなすことになります。
しかし、取引先が災害により損害を受けた場合の復旧支援を目的とした場合や、業績不振に陥った子会社の倒産を防止するために、再建計画に基づいて支援が行われた場合には、無利息融資であっても、正常な取引条件で行われたものとみなされるため、経済的利益に対しての課税はありません。
なお、無利息融資や、無償または低価額での資産譲渡には、利益相当額については、寄付金とみなす課税措置が行われます。

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