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中島祥貴税理士事務所
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(1)1月から6月までの間に支払ったもの…7月10日までに納付
(2)7月から12月までの間に支払ったもの…翌年1月10日までに納付
この納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に所要事項を記載して所轄税務署長に申請し、その承認を受けることになっています。この申請書は、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書との兼用様式になっており、いつでも提出することができます。
また、承認の効力は、承認の通知が到達した日(納期の特例に関する申請書を提出した日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その申請月の翌月末日)に生じ、その日以後に法定納期限が到来するものから適用されます。
(注)上記の申請書兼届出書の用紙は税務署に用意してあります。
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