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中島祥貴税理士事務所
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12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「交際費等の損金不算入制度」に関する改正が含まれています。
ニュースでも話題になっていましたが、今までの5千円基準が「1万円基準」に引き上げられることになりました。
これ自体は周知のことですが、適用時期は大綱に「令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する」とあります。
交際費課税は「事業年度単位」のため、3月決算法人は特に問題ありません。
一方、3月決算「以外」の法人は、同じ事業年度の中に「5千円基準」と「1万円基準」が混在するのでご注意ください。
また、この改正にあわせて経費精算に関するルール・規程の見直しをするよう、顧問先に提案されるとよろしいかと考えます。
中小企業は年800万円の損金算入特例があるためあまり関係ないかもしれませんが、飲食店の中には5千円基準ができたときに「5,000円メニュー」を作ったところもありました。こちらも金額の見直しが必要かもしれません。

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