IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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\お気軽にお問合せください/
■ 人材開発支援助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための
職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
<詳しくはこちら>
■ 企業の様々な課題解決に効果的な人材育成を! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<メリット>
「最大75%経費助成・最大960円賃金助成」
訓練時間1人・1時間あたり
DX人材を育成するためのコースや、
新人研修などさまざまなテーマで利用できるコースなど、
目的に応じたコースが用意されています!
■ コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<人への投資促進コース>
対象者・対象訓練:5つの訓練が対象(詳細は下記)
<人材育成支援コース>
対象者・対象訓練:職務に関連した訓練に対する経費助成等
<教育訓練休暇等付与コース>
対象者・対象訓練:教育訓練休暇制度などを導入した
事業主への制度導入助成等
<事業展開等リスキリング支援コース>
対象者・対象訓練:事業展開等に伴い新たな分野で必要となる
訓練に対する経費助成等
※人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースは
令和4年~8年度の期間限定助成です。
■ 人への投資促進コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<デジタル人材・高度人材の育成>
高度デジタル人材の育成のための訓練や
大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する
事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練)
<労働者の自発的な能力開発の促進>
働きながら訓練を受講するための休暇制度や
短時間勤務等制度を導入する事業主への助成
労働者が自発的に受講した訓練費用を
負担する事業主への助成
<柔軟な訓練形態の助成対象化>
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成
■ PICKUP!自発的職業能力開発訓練 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
労働者の自発的な職業能力開発を支援する
事業主への助成を新設しました
・対象の訓練…労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練
・経費助成率…45%(+15%)
■ 助成金活用事例(金融機関)従業員数:40名 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【教育訓練内容と助成金の額】
・教育訓練機関:外部教育訓練機関
・受講コース:中小企業診断士登録養成講座
・訓練目標:中小企業診断士の資格取得を目指す
・訓練時間:一人あたり40時間
・受講料等:一人あたり300,000円
(事業主の負担額:150,000円)
【支給額】
<OFF-JT>
経費助成:67,500円(事業主の負担額×45%)
支給総額67,500円
従業員から、スキルアップのために休日や
業務外の時間を利用して訓練を受講したいが、
会社から補助があるとありがたいという声が出ていたため。
中小企業診断士の資格を生かし、会社の生産性向上に寄与した。
また、他の従業員も、自ら必要と思うスキルを身につけるために、
積極的に学び・学び直しをする機運を醸成できた。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
社員教育・リスキリングは国としても力をいれており、
企業として取り組みが必要です!
今後、社員教育に力を入れていきたい事業者様は
ぜひ活用をお勧めします。
■ 新型コロナ対策資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症により
深刻な影響を受けている経済環境下にあって、
関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、
財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
<詳しくはこちら>
■ 資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
借入金ではあるものの、株主から調達した投資額や
会社が稼いだ利益など、返済する必要のない資産とした
自己資本とみなすことができるからです。
万が一倒産した場合にこのローンの回収が
ほかの支払いよりも劣後する(劣って遅れをとる)、
債務のうち優先度が最も低い支払い※として扱われるからです。
※償還順位が同等以下とされているものは除く
■ 主な特徴 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方
※ただし、次のいずれかに当てはまる方に限る
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合から出資を受けて事業の成長を図る方
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方
事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を
受けられる等の支援体制が構築されている方
<資金の用途>
事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金
※長期運転資金には、建物等の更新に伴い
一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む
<融資限度額>
直接貸付 15億円
<返済期間>
5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか
(期限一括償還)
<利率(年)>
融資後3年間は0.50%
※融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に
応じて別途規定の利率を適用
<担保・保証人等>
無担保・無保証人
<その他>
自己資本とみなすことができる
法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、
全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後する
■ ぜひ活用してみましょう! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<早期経営改善計画策定支援事業を利用した計画策定支援>
負担を抑え計画の質向上に!
早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)を
通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの
申込時に必要な事業計画として活用ができます!
■ 資本性劣後ローンの申込方法(中小企業) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<相談>
日本政策金融公庫各支店の中小企業事業の窓口に直接相談
<申込>
必要書類を提出する
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
当事務所が申請をサポート!
申込時に必要な事業計画を、当事務所で策定支援いたします!
小規模事業者の皆様も含め、コロナ資本性劣後ローンの
活用をぜひ検討しましょう! 一度ご確認ください!
■ 創業融資とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を
2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により
資金調達が困難な場合が少なくありません。
そこで新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、
幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援する制度がございます。
<詳しくはこちら>
■ 日本政策金融公庫による創業支援のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として0.65%(雇用の拡大を図る場合は0.9%)引下げとなります。
設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、
運転資金は原則10年以内(うち据置期間5年以内)と長期でご返済いただけます
※新規開業資金をご利用いただく場合を示しています。
■ 新規開業資金の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\2024年4月から改訂!/
<対象者>
新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の人
<資金の使い道>
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする
設備資金および運転資金
<融資限度額>
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
<返済期間>
設備資金:20年以内(据置期間5年以内)
運転資金:10年以内(据置期間5年以内)
<利率(年)>
基準利率(2.15〜3.5%)※
※2024年4月1日時点
※融資後に一定の目標を達成した場合、融資から3年経過後の利率が-0.2%
<自己資金の要件>
なし
■ 2023年からの主な変更点まとめ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
■ 利用条件について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
以下の方は通常より有利な条件でご利用いただけます!
※利率などの詳細は日本政策金融公庫のHPをご確認下さい
■ 創業を志す方への事例集をご紹介 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<飲食店編>
コロナ禍に新しい形態の飲食店としてレストランの味を
家庭に届けるバーチャルレストランを開業!
▼事例詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/case/detail.html?id=002
<美容業編>
Uターン創業を決めたのは対応できる美容師不足による
地方でのデザインカラーのニーズが多いと判断し決意!
▼事例詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/case/detail.html?id=010
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
これから創業を考えている方も、スタートアップの方も融資や
創業計画書についてなどお気軽にご相談ください!
■ 業務改善助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<イメージ>
事業場内最低賃金の引き上げ計画・申請
+
設備投資等の計画・申請
機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒計画承認・実施
=最大600万円助成金が受け取れる!
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を
立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった
費用の一部が助成金として支給されます。
<詳しくはこちら>
■ 助成上限額・助成率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<事業場内最低賃金引き上げ額>
引き上げる労働者数が10人以上※の場合、
助成上限額(事業場規模30人未満の事業者)
※引き上げる労働者数によって助成上限額が変動します。
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、
10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
▼その他、上限額確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
<最低賃金・助成率>
900円未満:9/10
900円以上950円未満:4/5(9/10)
950円以上:3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした事業場の場合
■ 対象となる設備投資 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経費区分:機器・設備の導入
(対象経費の例)
経費区分:経営コンサルティング
(対象経費の例)
国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
経費区分:その他
(対象経費の例)
顧客管理情報のシステム化
■ 特例事業者とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が
前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
⇒該当事業者は、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の
導入やパソコン等の新規導入が認められる場合がございます。
▼詳しくは、対象経費参考資料
「生産性向上のヒント集」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
■ 対象事業者・申請の単位 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と
設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)
事業場ごとに申請いただきます。
■ 令和6年度からの主な変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
関連する経費が終了しました。
※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により
2025年3月31日とできる場合がございます。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
過去に助成金を活用した事業者も対象となりますので
検討されている事業者様は厚生労働省HPで詳細をご確認ください!
▼厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」
■ 約束手形とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券の1つです。
約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を「受取人」と呼びます。
手形を発行することは「振り出し」といい、振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、現金での代金決済の代わりにすることが可能です。
<詳しくはこちら>
■ メリット・デメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては大きなリスクを伴うケースが多い!
<約束手形の代金を支払う側メリット◎>
<約束手形の代金を受取る側デメリット△>
■ 改正①② ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<改正①>
2024年11月から適用予定
②~⑤にかかる日数を120日→60日に短縮
◎約束手形の仕組みイメージ◎
(例)A社大企業(振出人)がB社中小企業(受取人)から
商品・製品を購入、仕入れた場合
B社:中小企業(受取人)からA社:大企業(振出人)へ納入
A社:大企業(振出人)からB社:中小企業(受取人)へ手形発行
B社:中小企業(受取人)からB社の銀行へ現金化依頼
A社:大企業(振出人)とA社の銀行でやりとり
B社の銀行からB社:中小企業(受取人)へ入金
◆銀行間取引◆
B社の銀行⇔電子交換所⇔A社の銀行
※手形のイメージデータを送受信して確認
<改正②>
2026年までに約束手形が利用廃止される!
さらに2026年度末まで全面的な電子化の方針を示す
<電子化活用のメリット>
◎業務負担軽減
支払側:手形の発行や郵送作業などの事務負担軽減
受取側:WEB取引完結
◎現物管理不要リスク低減
支払側:ペーパーレス化により紛失・盗難、災害などの心配がない
受取側:入金期日に自動入金される
◎コスト削減
支払側:郵送料や手形帳代金不要
受取側:領収書不要
さらに、今後は電子記録債権やインターネットバンキングによる振込に移行にしていく動きがあります!
■ 約束手形の廃止に伴う代替案「でんさい」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業者の資金調達の円滑化などを図るべく創設された「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。紙の手形の問題点を克服した金銭債権として多くの企業が活用しています。
<支払側>
<受取側>
■ でんさい利用方法 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
※利用開始手続は、支払先となる取引先の「利用者番号」と口座情報が必要
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業にとって、安全な回収、短期サイトの実現、コスト削減に向けた対策は重要です。
2026年の約束手形廃止に向けて、今のうちに電子化を検討してみましょう!
2024年4月からドライバーの働き方改革関連法施行により時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます。
この規制は、「2024年問題」と称され、とりわけ他の業態よりも労働時間が長いとされるトラック事業については、労働時間が制限されることで、
などが懸念されているところです。
<詳しくはこちら>
■ 働き方改革関連法の改正による変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
■ 自動車運転の業務における時間外労働の上限規制 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<令和6年4月より>
【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大15時間以内。
・ 宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間
※14時間超は1週間2回以内
【1ヶ月あたり】
原則、284時間、年3,300時間以内。ただし、労使協定により、年3,400時間を超えない範囲内で、310時間まで延長可。
■ 労働時間規制等による物流への影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<物流・運送会社>
<荷主>
<一般消費者>
■ 2024年問題の対策で企業に必要な取り組み ━━━━━・・・・・‥‥‥………
運送事業者と荷主が協力し、取引環境と長時間労働を改善!
問題解決に向けて取り組みましょう!
<物流・運送会社>
<荷主>
<物流・運輸業&荷主が連携して行うべき3つの対策>
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
荷主と運送事業者の協力による、『取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン』ぜひ参考にしてみましょう!
▼ガイドラインはこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline.pdf
▼事例集はこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline_jirei.pdf
12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「倒産防止共済の損金算入」に関する改正が含まれています。
• 中小企業倒産防止共済契約の解除があった後
• 再契約を締結した場合
• その解除の日から
• 同日以後2年を経過する日までの間に
• 支出する掛金は
• 本特例の適用ができない
• 所得税も同様
例えば倒産防止共済を解約して満額の800万円の入金があっても、同一年度内に再加入して240万円を前納すれば差額「560万円」(=800万円-240万円)が利益になります。
今回の改正により、解約日から「2年間」は損金算入できないため、解約した年度に800万円の利益に課税されます。
この改正は「令和6年10月1日以後の共済契約の解除」から適用されます。
12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「所得税・個人住民税の定額減税」に関する改正が含まれています。
定額減税で最後までもめたのは「所得制限」の有無でした。
当初は所得制限を設けない方針でしたが、家計に余裕のある富裕層を除く趣旨から、「合計所得金額1,805万円以下」に限定されました。
これは「年収2,000万円」の給与所得者が、給与所得控除の195万円を控除すると1,805万円になるためで、所得制限の中では非常に中途半端なものとなっています。
※住宅ローン控除などでは合計所得金額「2,000万円」以下
※所得金額調整控除の対象(15万円の控除が加算)となる場合は、「年収2,015万円」がボーダーライン
「年収2,000万円」を設定した理由としては、
(1) 年末調整の対象外だと源泉徴収・年末調整の流れに乗せにくい
(2) 国会議員の年収が2,000万円超で対象から除外できる
といった理由があると考えられます。
さて、この所得制限は「令和何年」の所得で判定するのでしょうか?
• 所得税:「令和6年分」の所得(令和6年分の所得税額から控除)
• 住民税:「令和5年分」の所得(令和6年度分の所得割の額から控除)
多くの人は気にする必要はないと思われますが、実は所得税と住民税で異なります。
12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「交際費等の損金不算入制度」に関する改正が含まれています。
ニュースでも話題になっていましたが、今までの5千円基準が「1万円基準」に引き上げられることになりました。
これ自体は周知のことですが、適用時期は大綱に「令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する」とあります。
交際費課税は「事業年度単位」のため、3月決算法人は特に問題ありません。
一方、3月決算「以外」の法人は、同じ事業年度の中に「5千円基準」と「1万円基準」が混在するのでご注意ください。
また、この改正にあわせて経費精算に関するルール・規程の見直しをするよう、顧問先に提案されるとよろしいかと考えます。
中小企業は年800万円の損金算入特例があるためあまり関係ないかもしれませんが、飲食店の中には5千円基準ができたときに「5,000円メニュー」を作ったところもありました。こちらも金額の見直しが必要かもしれません。
令和6年度税制改正大綱が公表
12月14日、与党の「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。
主な改正項目は次のとおりです。
<個人所得税>
◆定額減税
• 対象者:本人、同一生計配偶者、扶養親族
• 所得制限:合計所得金額1,805万円超(給与年収2,000万円超)は対象外
• 減税額:1人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)
• 減税方法:給与所得者、公的年金所得者、事業所得者等ごとに異なる
◆スタートアップ関連税制
• ストックオプション税制
• 保管委託要件を緩和
• 権利行使価額を最大年3,600万円に
• エンジェル税制P33~34
• 新株予約権の払込み金額の追加
◆子育て支援に関する政策税制
• 対象者:夫婦いずれかが40歳未満の世帯または19歳未満の子を有する世帯
①住宅ローン減税の借入限度額の現状維持
令和6年分:認定住宅5,000万円、ZEH,4500万円、
省エネ4,000万円
②住宅リフォーム減税
子育てのためのリフォームを追加(最大控除額25万円)
※令和6年4月1日~12月31日居住分
※その他の子育て支援に関する政策税制は方向性だけ示し、令和7年度改正へ結論を先送り
【未確定①】高校生の扶養控除の縮小
所得税:25万円(現行:38万円)
住民税:12万円(現行:33万円)
適用時期:令和8年分以降を想定
【未確定②】ひとり親控除
所得税:38万円(現行:35万円)
住民税:33万円(現行:30万円)
所得制限:合計所得金額1,000以下(現行:500万円以下)
適用時期:令和8年分以降を想定
【未確定③】生命保険料控除
一般枠:23歳未満の扶養親族を有する場合、6万円
(現行:4万円)
※合計摘要限度額計12万円は変更しない
「一時払生命保険」を控除の対象外に
【未確定④⑤】
令和7年分の住宅ローン控除、住宅リフォーム減税
今回は令和6年分のみ先行して実施し、令和7年分は改めて議論
◆居住用財産の買換え等に係る特例措置等
• 2年延長
<資産税>
◆土地に係る固定資産税の負担調整措置
• 3年延長(現行の負担調整措置の仕組みは継続)
◆住宅取得資金贈与の贈与税非課税制度P49~50
• 3年延長
• 非課税限度額の上乗せ措置の住宅要件を見直し
※相続時精算課税制度の特例も同様に3年延長
◆事業承継税制
• 特例承継計画の提出期限が2年延長(令和8年3月31日まで)
※個人版事業承継税制も同様
<法人税 ・ 法人事業税>
◆賃上げ促進税制
•3年延長
•大企業は3%~7%の段階的な賃上げに応じたメリハリのある仕組みに
•中堅企業 従業者数 2000 人以下 を新設し 、 現行の大企業並みの減税に
•中小企業は 「 5年間の繰越控除措置 」 を新設し 、 赤字でも翌年以降に減税が可能に
•女性活躍 ・ 子育て支援に積極的な企業へ5%の上乗せ措置を創設
•教育訓練費の上乗せ措置の要件を緩和
•大企業と中堅企業は最大 35%、 中小企業は最大45%の控除率
ただし、 控除上限は法人税 × 20%で変更がない点に注意
◆中小企業事業再編投資損失準備金制度
•中小企業のM&Aについて最大 100 %損金算入可能に
•取崩しの開始タイミングを「 10 年後(現行:5年後)」に
◆戦略分野国内生産促進税制の創設
•対象:蓄電池 、 電気自動車 、 半導体などの投資
•方法:生産 ・ 販売量に応じた新たな減税を創設
•減税期間: 10 年以内
•税額控除:法人税額 × 40%半導体は 20%
•繰越控除:4年間 半導体は3年間 可能
•対象期間:令和8年度末まで
◆イノベーションボックス税制の創設
•対象:特許権 、 AI を活用したプログラムの著作権
※令和6年4月1日以後に取得等したもの
•対象所得:譲渡所得 、 ライセンス所得
•所得控除率: 30%
•対象期間:令和7年度~令和 13 年度
※これに伴い研究開発税制を見直し
◆暗号資産の時価評価
•法人 第三者 が継続的に保有する暗号資産を 「 時価評価の対象外 」 に
◆オープンイノベーション促進税制
•2年延長
◆交際費課税
•1人 5 000 円基準を 「 1万円 」 に
•接待飲食費の 50%まで損金算入特例と中小企業の年 800 万円まで損金算入できる特例を3年延長
◆外形標準課税の対象拡大
•資本金1億円超基準は維持し 、 次の2つの基準を追加
(1)減資への対応 令和7年度から
•「 前年度 」 に外形標準課税 「 対象 」 法人で 、 かつ 、 「 当年度 」 の資本金と資本剰余金の合計額が 10 億円超の法人は 、 外形標準課税の 「 対象 」
※「 改正前に対象外の法人 」 や 「 改正後に新設される法人 」 は 、 資本金1億円超基準に該当しない限り 「 対象外 」
※駆け込みで減資を行い回避する場合の措置を設ける
(2) 100 子法人等への対応 令和8年度から
•親:資本金と資本剰余金の合計額が 50 億円超子:資本金と資本剰余金の合計額が2億円超の場合、子(100 %子法人等)は外形標 準課税の「対象」
※一定のM&Aによるものは5年間 、 対象外にする特例あり
※対象となる場合も激変緩和措置あり
◆地方拠点強化税制
•見直しをした上で 、 2年延長
◆大法人の欠損金の繰戻し還付制度の不適用措置
•2年延長
◆中小企業倒産防止共済
•解約して再契約した場合 、 掛金を支出しても解約日から2年以内は損金算入が制限
•令和6年 10 月1日以後の解約から 適用
◆中小企業の 30 万円未満の少額減価償却資産特例
•2年延長
•e Tax で法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項 を提供 しなければならない法人のうち常時使用従業員数 300 人超を除外
<消費税>
◆国境を越えたサービスの提供への消費税課税
•プラットフォーム課税を導入 取引高 50 億円超の事業者
◆高額特定資産の免税事業者 ・ 簡易課税の制限措置
•その課税期間に取得した金地金等の合計額が200 万円以上の場合を追加
※令和6年4月1日以後の課税仕入れ等から適用
◆外国人旅行者向け消費税免税制度
•免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れを仕入税額控除の対象外に
※令和6年4月1日以後の課税仕入れから適用
※抜本的な見直し 出国時に税関で持出しが確認できた場合に免税販売が成立する制度 は令和7年度改正に先送り
◆仕入税額控除 帳簿のみ保存の特例
•自販機等は帳簿への 「 住所 」 の記載を不要に
※運用上 、 現行のものについても同様に記載がなくても改めて求めない
<納税環境整備>
◆納税環境整備については 、 主に次の改正が行われる 。
•法定調書の e Tax 等による提出義務基準を 30 枚以上に
•G ビズ ID との連携による e Tax の利便性の向上
•処分通知等の電子交付の拡充
•重加算税の対象に隠ぺい ・ 仮装による更正の請求書を追加
•税務代理権限証書等の様式の整備
•個人番号を利用した税理士の登録事務等の利便性の向上
<防衛増税>
大綱では開始時期の明言を避け、 「 適当な時期に必要な法制上の措置を
講ずる趣旨を令和6年度の税制改正に関する法律の附則において明らかにする 」 と記載された 。
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