IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2024年9月2日からおこなわれている主要行の
短期プライムレート引き上げは、2007年3月以来、
およそ17年半ぶりとなりました。
短期プライムレートは企業の借入や住宅ローンなどにも
多く採用されているため、企業経営や家計への影響が懸念されています。
<詳しくはこちら>
■ 短期プライムレート(短プラ)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
金融機関が信用力の高い融資先へ貸付するときの
最優遇貸出金利(期間1年未満)のことです。
短期プライムレートは各金融機関がそれぞれ決めるため、
一律ではありません。
日銀が2024年7月30日、31日の金融政策決定会合において
政策金利を0.25%程度へ引き上げることを決め、
これを受けて金融機関が相次いで短期プライムレートを引き上げました。
■ 短期プライムレート引き上げによる中小企業への影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
短期プライムレートは企業の借入や住宅ローンの利率として
広く採用されているため、引き上げによって預金・住宅ローン・
企業経営などさまざまな分野に影響します。
長期借入の利率の指標となる10年国債利回りが上昇しているため、
今後、更に金利が上昇する可能性があると予測されています。
金利引き上げの影響を業種別でみると、不動産業や製造業などに
マイナスの影響が大きいとみられています。
1.預金金利の引き上げ
預金が潤沢な企業は受取利息の増加という良い影響
2.設備投資・住宅取得などの鈍化
企業では設備投資を抑制あるいは先送り、
個人では新規の住宅取得を先送りなどの影響
3.住宅ローン金利の上昇
変動金利型の住宅ローンの利率が上昇
4.支払利息の増加
借入金の支払利息が増加する可能性
■ 【CHECK!】中小企業における金利上昇対策 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
短期プライムレートの引き上げは17年半ぶりとなるため、
経営者の多くは初めて金利上昇による影響を
体験することとなるでしょう。
金利の上昇によって支払利息が増加すると企業の体力を消耗するため、
本格的に金利が上昇するリスクに備えておくことがおすすめです。
中小企業における金利上昇対策の主な例は次のとおりです。
1.借入金の削減
過剰な借入金の返済、資金繰り改善、遊休資産の売却など
2.固定利率への切り替え
場合によっては固定金利への変更、
または固定金利の融資への借換
3.金融機関との交渉
借入の利率は交渉によって変わることがあるため、
無理のない範囲内で金融機関と交渉
4.財務の改善
自社の財務を改善することで、より有利な条件で借入できる可能性
5.収益の改善
自社の収益性を改善することで支払利息の増加を吸収する(補助金活用など)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業は今後一層の金利上昇に備え、
経営改善を進める必要があるでしょう。
自社の資金繰り改善のポイントを知りたい、
金融機関からの評価を高める方法はなにかなど、
金利上昇から自社を守るための施策については
ぜひ一度ご相談ください!
■ 人材開発支援助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための
職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
<詳しくはこちら>
■ 企業の様々な課題解決に効果的な人材育成を! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<メリット>
「最大75%経費助成・最大960円賃金助成」
訓練時間1人・1時間あたり
DX人材を育成するためのコースや、
新人研修などさまざまなテーマで利用できるコースなど、
目的に応じたコースが用意されています!
■ コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<人への投資促進コース>
対象者・対象訓練:5つの訓練が対象(詳細は下記)
<人材育成支援コース>
対象者・対象訓練:職務に関連した訓練に対する経費助成等
<教育訓練休暇等付与コース>
対象者・対象訓練:教育訓練休暇制度などを導入した
事業主への制度導入助成等
<事業展開等リスキリング支援コース>
対象者・対象訓練:事業展開等に伴い新たな分野で必要となる
訓練に対する経費助成等
※人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースは
令和4年~8年度の期間限定助成です。
■ 人への投資促進コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<デジタル人材・高度人材の育成>
高度デジタル人材の育成のための訓練や
大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する
事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練)
<労働者の自発的な能力開発の促進>
働きながら訓練を受講するための休暇制度や
短時間勤務等制度を導入する事業主への助成
労働者が自発的に受講した訓練費用を
負担する事業主への助成
<柔軟な訓練形態の助成対象化>
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成
■ PICKUP!自発的職業能力開発訓練 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
労働者の自発的な職業能力開発を支援する
事業主への助成を新設しました
・対象の訓練…労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練
・経費助成率…45%(+15%)
■ 助成金活用事例(金融機関)従業員数:40名 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【教育訓練内容と助成金の額】
・教育訓練機関:外部教育訓練機関
・受講コース:中小企業診断士登録養成講座
・訓練目標:中小企業診断士の資格取得を目指す
・訓練時間:一人あたり40時間
・受講料等:一人あたり300,000円
(事業主の負担額:150,000円)
【支給額】
<OFF-JT>
経費助成:67,500円(事業主の負担額×45%)
支給総額67,500円
従業員から、スキルアップのために休日や
業務外の時間を利用して訓練を受講したいが、
会社から補助があるとありがたいという声が出ていたため。
中小企業診断士の資格を生かし、会社の生産性向上に寄与した。
また、他の従業員も、自ら必要と思うスキルを身につけるために、
積極的に学び・学び直しをする機運を醸成できた。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
社員教育・リスキリングは国としても力をいれており、
企業として取り組みが必要です!
今後、社員教育に力を入れていきたい事業者様は
ぜひ活用をお勧めします。
■ 新型コロナ対策資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症により
深刻な影響を受けている経済環境下にあって、
関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、
財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
<詳しくはこちら>
■ 資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
借入金ではあるものの、株主から調達した投資額や
会社が稼いだ利益など、返済する必要のない資産とした
自己資本とみなすことができるからです。
万が一倒産した場合にこのローンの回収が
ほかの支払いよりも劣後する(劣って遅れをとる)、
債務のうち優先度が最も低い支払い※として扱われるからです。
※償還順位が同等以下とされているものは除く
■ 主な特徴 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方
※ただし、次のいずれかに当てはまる方に限る
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合から出資を受けて事業の成長を図る方
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方
事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を
受けられる等の支援体制が構築されている方
<資金の用途>
事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金
※長期運転資金には、建物等の更新に伴い
一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む
<融資限度額>
直接貸付 15億円
<返済期間>
5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか
(期限一括償還)
<利率(年)>
融資後3年間は0.50%
※融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に
応じて別途規定の利率を適用
<担保・保証人等>
無担保・無保証人
<その他>
自己資本とみなすことができる
法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、
全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後する
■ ぜひ活用してみましょう! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<早期経営改善計画策定支援事業を利用した計画策定支援>
負担を抑え計画の質向上に!
早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)を
通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの
申込時に必要な事業計画として活用ができます!
■ 資本性劣後ローンの申込方法(中小企業) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<相談>
日本政策金融公庫各支店の中小企業事業の窓口に直接相談
<申込>
必要書類を提出する
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
当事務所が申請をサポート!
申込時に必要な事業計画を、当事務所で策定支援いたします!
小規模事業者の皆様も含め、コロナ資本性劣後ローンの
活用をぜひ検討しましょう! 一度ご確認ください!
■ 創業融資とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を
2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により
資金調達が困難な場合が少なくありません。
そこで新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、
幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援する制度がございます。
<詳しくはこちら>
■ 日本政策金融公庫による創業支援のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として0.65%(雇用の拡大を図る場合は0.9%)引下げとなります。
設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、
運転資金は原則10年以内(うち据置期間5年以内)と長期でご返済いただけます
※新規開業資金をご利用いただく場合を示しています。
■ 新規開業資金の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\2024年4月から改訂!/
<対象者>
新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の人
<資金の使い道>
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする
設備資金および運転資金
<融資限度額>
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
<返済期間>
設備資金:20年以内(据置期間5年以内)
運転資金:10年以内(据置期間5年以内)
<利率(年)>
基準利率(2.15〜3.5%)※
※2024年4月1日時点
※融資後に一定の目標を達成した場合、融資から3年経過後の利率が-0.2%
<自己資金の要件>
なし
■ 2023年からの主な変更点まとめ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
■ 利用条件について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
以下の方は通常より有利な条件でご利用いただけます!
※利率などの詳細は日本政策金融公庫のHPをご確認下さい
■ 創業を志す方への事例集をご紹介 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<飲食店編>
コロナ禍に新しい形態の飲食店としてレストランの味を
家庭に届けるバーチャルレストランを開業!
▼事例詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/case/detail.html?id=002
<美容業編>
Uターン創業を決めたのは対応できる美容師不足による
地方でのデザインカラーのニーズが多いと判断し決意!
▼事例詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/case/detail.html?id=010
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
これから創業を考えている方も、スタートアップの方も融資や
創業計画書についてなどお気軽にご相談ください!
■ 業務改善助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<イメージ>
事業場内最低賃金の引き上げ計画・申請
+
設備投資等の計画・申請
機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒計画承認・実施
=最大600万円助成金が受け取れる!
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を
立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった
費用の一部が助成金として支給されます。
<詳しくはこちら>
■ 助成上限額・助成率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<事業場内最低賃金引き上げ額>
引き上げる労働者数が10人以上※の場合、
助成上限額(事業場規模30人未満の事業者)
※引き上げる労働者数によって助成上限額が変動します。
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、
10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
▼その他、上限額確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
<最低賃金・助成率>
900円未満:9/10
900円以上950円未満:4/5(9/10)
950円以上:3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした事業場の場合
■ 対象となる設備投資 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経費区分:機器・設備の導入
(対象経費の例)
経費区分:経営コンサルティング
(対象経費の例)
国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
経費区分:その他
(対象経費の例)
顧客管理情報のシステム化
■ 特例事業者とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が
前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
⇒該当事業者は、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の
導入やパソコン等の新規導入が認められる場合がございます。
▼詳しくは、対象経費参考資料
「生産性向上のヒント集」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
■ 対象事業者・申請の単位 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と
設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)
事業場ごとに申請いただきます。
■ 令和6年度からの主な変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
関連する経費が終了しました。
※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により
2025年3月31日とできる場合がございます。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
過去に助成金を活用した事業者も対象となりますので
検討されている事業者様は厚生労働省HPで詳細をご確認ください!
▼厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」
■ 約束手形とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券の1つです。
約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を「受取人」と呼びます。
手形を発行することは「振り出し」といい、振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、現金での代金決済の代わりにすることが可能です。
<詳しくはこちら>
■ メリット・デメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては大きなリスクを伴うケースが多い!
<約束手形の代金を支払う側メリット◎>
<約束手形の代金を受取る側デメリット△>
■ 改正①② ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<改正①>
2024年11月から適用予定
②~⑤にかかる日数を120日→60日に短縮
◎約束手形の仕組みイメージ◎
(例)A社大企業(振出人)がB社中小企業(受取人)から
商品・製品を購入、仕入れた場合
B社:中小企業(受取人)からA社:大企業(振出人)へ納入
A社:大企業(振出人)からB社:中小企業(受取人)へ手形発行
B社:中小企業(受取人)からB社の銀行へ現金化依頼
A社:大企業(振出人)とA社の銀行でやりとり
B社の銀行からB社:中小企業(受取人)へ入金
◆銀行間取引◆
B社の銀行⇔電子交換所⇔A社の銀行
※手形のイメージデータを送受信して確認
<改正②>
2026年までに約束手形が利用廃止される!
さらに2026年度末まで全面的な電子化の方針を示す
<電子化活用のメリット>
◎業務負担軽減
支払側:手形の発行や郵送作業などの事務負担軽減
受取側:WEB取引完結
◎現物管理不要リスク低減
支払側:ペーパーレス化により紛失・盗難、災害などの心配がない
受取側:入金期日に自動入金される
◎コスト削減
支払側:郵送料や手形帳代金不要
受取側:領収書不要
さらに、今後は電子記録債権やインターネットバンキングによる振込に移行にしていく動きがあります!
■ 約束手形の廃止に伴う代替案「でんさい」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業者の資金調達の円滑化などを図るべく創設された「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。紙の手形の問題点を克服した金銭債権として多くの企業が活用しています。
<支払側>
<受取側>
■ でんさい利用方法 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
※利用開始手続は、支払先となる取引先の「利用者番号」と口座情報が必要
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業にとって、安全な回収、短期サイトの実現、コスト削減に向けた対策は重要です。
2026年の約束手形廃止に向けて、今のうちに電子化を検討してみましょう!
2024年4月からドライバーの働き方改革関連法施行により時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます。
この規制は、「2024年問題」と称され、とりわけ他の業態よりも労働時間が長いとされるトラック事業については、労働時間が制限されることで、
などが懸念されているところです。
<詳しくはこちら>
■ 働き方改革関連法の改正による変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
■ 自動車運転の業務における時間外労働の上限規制 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<令和6年4月より>
【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大15時間以内。
・ 宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間
※14時間超は1週間2回以内
【1ヶ月あたり】
原則、284時間、年3,300時間以内。ただし、労使協定により、年3,400時間を超えない範囲内で、310時間まで延長可。
■ 労働時間規制等による物流への影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<物流・運送会社>
<荷主>
<一般消費者>
■ 2024年問題の対策で企業に必要な取り組み ━━━━━・・・・・‥‥‥………
運送事業者と荷主が協力し、取引環境と長時間労働を改善!
問題解決に向けて取り組みましょう!
<物流・運送会社>
<荷主>
<物流・運輸業&荷主が連携して行うべき3つの対策>
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
荷主と運送事業者の協力による、『取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン』ぜひ参考にしてみましょう!
▼ガイドラインはこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline.pdf
▼事例集はこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline_jirei.pdf
12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「倒産防止共済の損金算入」に関する改正が含まれています。
• 中小企業倒産防止共済契約の解除があった後
• 再契約を締結した場合
• その解除の日から
• 同日以後2年を経過する日までの間に
• 支出する掛金は
• 本特例の適用ができない
• 所得税も同様
例えば倒産防止共済を解約して満額の800万円の入金があっても、同一年度内に再加入して240万円を前納すれば差額「560万円」(=800万円-240万円)が利益になります。
今回の改正により、解約日から「2年間」は損金算入できないため、解約した年度に800万円の利益に課税されます。
この改正は「令和6年10月1日以後の共済契約の解除」から適用されます。
12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「所得税・個人住民税の定額減税」に関する改正が含まれています。
定額減税で最後までもめたのは「所得制限」の有無でした。
当初は所得制限を設けない方針でしたが、家計に余裕のある富裕層を除く趣旨から、「合計所得金額1,805万円以下」に限定されました。
これは「年収2,000万円」の給与所得者が、給与所得控除の195万円を控除すると1,805万円になるためで、所得制限の中では非常に中途半端なものとなっています。
※住宅ローン控除などでは合計所得金額「2,000万円」以下
※所得金額調整控除の対象(15万円の控除が加算)となる場合は、「年収2,015万円」がボーダーライン
「年収2,000万円」を設定した理由としては、
(1) 年末調整の対象外だと源泉徴収・年末調整の流れに乗せにくい
(2) 国会議員の年収が2,000万円超で対象から除外できる
といった理由があると考えられます。
さて、この所得制限は「令和何年」の所得で判定するのでしょうか?
• 所得税:「令和6年分」の所得(令和6年分の所得税額から控除)
• 住民税:「令和5年分」の所得(令和6年度分の所得割の額から控除)
多くの人は気にする必要はないと思われますが、実は所得税と住民税で異なります。
12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」には、「交際費等の損金不算入制度」に関する改正が含まれています。
ニュースでも話題になっていましたが、今までの5千円基準が「1万円基準」に引き上げられることになりました。
これ自体は周知のことですが、適用時期は大綱に「令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する」とあります。
交際費課税は「事業年度単位」のため、3月決算法人は特に問題ありません。
一方、3月決算「以外」の法人は、同じ事業年度の中に「5千円基準」と「1万円基準」が混在するのでご注意ください。
また、この改正にあわせて経費精算に関するルール・規程の見直しをするよう、顧問先に提案されるとよろしいかと考えます。
中小企業は年800万円の損金算入特例があるためあまり関係ないかもしれませんが、飲食店の中には5千円基準ができたときに「5,000円メニュー」を作ったところもありました。こちらも金額の見直しが必要かもしれません。
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