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中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
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■ 業務改善助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<イメージ>
事業場内最低賃金の引き上げ計画・申請
+
設備投資等の計画・申請
機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒計画承認・実施
=最大600万円助成金が受け取れる!
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を
立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった
費用の一部が助成金として支給されます。
<詳しくはこちら>
■ 助成上限額・助成率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<事業場内最低賃金引き上げ額>
引き上げる労働者数が10人以上※の場合、
助成上限額(事業場規模30人未満の事業者)
※引き上げる労働者数によって助成上限額が変動します。
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、
10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
▼その他、上限額確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
<最低賃金・助成率>
900円未満:9/10
900円以上950円未満:4/5(9/10)
950円以上:3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした事業場の場合
■ 対象となる設備投資 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経費区分:機器・設備の導入
(対象経費の例)
経費区分:経営コンサルティング
(対象経費の例)
国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
経費区分:その他
(対象経費の例)
顧客管理情報のシステム化
■ 特例事業者とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が
前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
⇒該当事業者は、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の
導入やパソコン等の新規導入が認められる場合がございます。
▼詳しくは、対象経費参考資料
「生産性向上のヒント集」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
■ 対象事業者・申請の単位 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と
設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)
事業場ごとに申請いただきます。
■ 令和6年度からの主な変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
関連する経費が終了しました。
※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により
2025年3月31日とできる場合がございます。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
過去に助成金を活用した事業者も対象となりますので
検討されている事業者様は厚生労働省HPで詳細をご確認ください!
▼厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」
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