ソフトウェアとコンテンツは、プランナー、プログラマー、デザイナー、CGクリエイター、ミュージシャン等の相互依存的な共同作業で制作されるため、一体不可分なことが多々ある。
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、コンテンツはソフトウェアとは別個のものとして取り扱い、ソフトウェアの範囲に含めていないが、ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分と認められるようなものの主要な性格がソフトウェアかコンテンツであるかを判定して、会計処理を決定することになる。
ソフトウェア・コンテンツの制作サイドでは、ソフトウェアとコンテンツを別個の経済価値として把握可能である。したがって、ソフトウェアと区分して、コンテンツの制作費を個別に集計することになる。
しかし、両者が一体不可分なものとして明確に区分できない場合には、その主要な性格がソフトウェアかコンテンツかを判断してどちらかにみなして会計処理することになる。