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中島祥貴税理士事務所

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‘Q&A’

固定資産税の特例が延長されました! 先端設備等導入計画

2023-02-01

固定資産税の特例が延長されました! 先端設備等導入計画

 

■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、
税制支援などの支援措置を受けることができます。

 

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■固定資産税特例の新制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを
目的とした2年間の特例措置が創設

 

対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
※認定経営革新等支援機関のサポートが必要

 

取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間(延長されました)

 

適用要件:年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された(NEW)
設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認

 

・ 対象設備:機械装置(160万円以上/10年以内)
・ 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
・ 器具備品(30万円以上/6年以内)
・ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

<旧制度からの変更点>
構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外

減免割合:原則 3年間:1/2
一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間又は5年間2/3

 

【重要】
現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要でしたが、
新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっています。

 

■ 固定資産税特例措置を受けるにはどうしたらいい?━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

1. 対象かどうかまず確認を!
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

 

2. 先端設備等導入計画の認定を受ける!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

【主な要件】
計画期間:3年間、4年間又は5年間
労働生産性:計画において、基準年度比で労働生産性が
年平均3%以上向上すること

【必要書類】
・ 先端設備等導入に係る認定申請書
・ 認定支援機関確認書

 

3. 自治体によって違うので注意!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり
対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も
市区町村で異なりますのでご確認ください。

 

<申請までの流れ>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成

市区町村へ計画書を提出

その他、詳細については変更になる場合もございます。
各自治体のホームページなどでご確認ください。

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

機械や設備を導入する予定ができたら必ず中島祥貴税理士事務所まで
ご相談ください!

 

 

1月10日に開始の新制度ご存知でしょうか? コロナ借換保証制度

2023-02-01

1月10日に開始の新制度ご存知でしょうか? コロナ借換保証制度

 

■ コロナ借換保証とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

新型コロナの影響で債務が増大した中小企業者の収益力改善などを
支援するための借り換え需要に加え、新たな資金需要にも対応する制度です。
経済産業省は、一定の要件を満たした中小企業者が向けに借入時の信用保証料を
大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日から開始しました。

 

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

コロナ禍で始まった伴走支援型特別保証制度を
活用して創設されました!

 

補助限度額:1億円
保証期間:10年以内
据置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料(事業者負担):0.2%等(補助前は0.85%等)
要件:売上または利益率が5%以上減少 など

 

~コロナ借換保証制度を活用するメリット~

 

✓ コロナ融資の返済開始時期を遅らせられる!
✓ 追加融資を受けられる枠ができる!
✓ 保証料が下がり固定費が削減できる!

 

■ 手続きの流れまとめ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

中小企業、金融機関、市区町村、保証協会間で手続きを進めます

 

➀ 中小企業が融資申込/経営行動計画書を作成する
② 金融機関が与信審査・書類準備をする
③ 金融機関が区町村に、セーフティネット保証の認定申請する
④ 金融機関が保証協会に、保証審査の依頼・経営行動計画書を提出する
⑤ 金融機関が中小企業に融資する
⑥ 金融機関が継続的な伴走支援をする

 

<中小企業(事業者)が対応すること>

 

融資申込/経営行動計画書の作成

 

・自社の現状認識、財務分析
・具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、今後の具体的なアクションプラン
・収支計画・返済計画(黒字化目標含む)など

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

コロナ融資(ゼロゼロ融資)の返済に困っている企業様は
中島祥貴税理士事務所まで一度ご相談ください!
制度の適用診断&申請書類(経営行動計画書)作成もいたします。

 

 

電子帳簿保存法改正 2024年1月から対応が必須!これから対応すべきこと

2022-12-13

電子帳簿保存法改正 2024年1月から対応が必須!これから対応すべきこと

 

■ 電子帳簿保存法改正とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について
一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を
可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・
スキャナ保存・電子取引)に区分されています。

 

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■ 電子データで授受した取引情報の書面保存の廃止 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止され、電子データでの保存が必須に。
選択性ではないため全ての事業者が影響をうけることに!
※施行から2年間の猶予措置あり

 

◎国税関係帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、出納帳、補助簿、その他必要な書類

 

◎国税関係書類

 

①決算関係書類
貸借対照表、損益計算書、棚卸表、その他決裁書類

②取引関係書類
・請求書(控)、領収書(控)、契約書(控)、注文書(控)など
・請求書、領収書、契約書、注文書など

 

◎電子取引
メール添付、WEB送受信、インターネット、FAX、EDI、電子契約など

⇒電子授受したものは電子保存が義務

 

■ 電子取引情報の保存についての準備はお済みですか?━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

2年間の猶予措置があるとはいえ、まだの企業様は早めのご対応をおすすめします!

 

▽それぞれ、いずれかの方法で対応しましょう▽

1.「検索機能の確保」 3つの対応方法
検索機能の確保(「取引年月日」「取引金額」「取引先」)

➀ 検索機能に対応した専用ソフトを使用する
➁ ファイル名を「20220301_(株)〇〇商事_110000」等にしてデータを保存
③ Excel等で索引簿を作成し、保存したファイルと関係づける

 

2.データの真実性担保をするための4つの対応方法

➀タイムスタンプが付された後、取引情報の受領
➁取引情報の受領後、タイムスタンプを付す(改正前:遅滞なく)
③データの訂正削除を行った場合の履歴が確認できるシステムまたは
訂正削除できないシステムを使用
④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け

 

~改正電帳法とインボイス制度の双方に準拠したデータを取り扱える
システム導入をお勧めします!~

 

!電子帳簿保存対応システム選定のポイント!

 

◎取込:自社が利用したい取込方法に対応できているか
例)ファイルを選択してアップロード、メール転送、クラウドストレージ連携
(Googleドライブ、Dropbox等)、チャットから転送

 

◎入力:運用に必要な項目の入力が徹底できるか、入力の依頼も可能か
例)「入力の必須チェック」「オペレーターに検索項目の入力まで対応してもらいたい」

 

◎履歴:入力時や変更時など運用に必要な変更・確認の履歴が残せるか
例)「簡易的な確認者を設定した」「本格的なワークフローを設定したい」

 

◎検索:「検索機能の確保」の要件を満たせているか

 

◎出力:他の運用方法、あるいは他のシステムへの移行に必要なデータが出力できるか
※出力できない場合、法的保存期間(7年~10年)の間、同じシステムを使い続ける必要がある

 

◎費用:システムの契約料や利用料がどれくらい掛かるか
※他のシステムへ移行が難しい場合も維持費用が安ければ
「過去年度分は旧システムをそのまま契約しておく」という選択肢がとれる

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

企業側の負担を減らすため、2年猶予については延長の可能性もあるようです。
国は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で検討予定のため
今後の情報も見ていきましょう!

ものづくり補助金 2023年も引き続き行われます!ぜひご検討ください!

2022-12-13

ものづくり 補助金 2023年も引き続き行われます!ぜひご検討ください!

 

■ ものづくり補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更
(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

<詳しくはこちら>

お問合せ

 

■ ご注意ください!一部の医療関連が対象外になりました ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業。
すなわち、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金、委託費と同一又は
類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)、及び公的医療保険・
介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業。

 

■ 令和4年度第2次補正予算での概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

◎通常枠
補助上限750万円~1,250万円
補助率1/2、2/3(小規模・再生事業者)

 

◎回復型賃上げ・雇用拡大枠
補助上限750万円~1,250万円
補助率2/3

 

◎デジタル枠
補助上限750万円~1,250万円
補助率2/3

 

◎グリーン枠(NEW)
温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、革新的な製品・サービス開発又は
炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に
必要な設備・システム投資等を支援
補助上限
エントリー750万円~1,250万円
スタンダード1,000万円~2,000万円
アドバンス2,000万円~4,000万円
補助率:2/3

 

◎グローバル市場開拓枠(NEW)
海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。
海外市場開拓(JAPANブランド)類型では、海外展開に係るブランディング・
プロモーション等に係る経費も支援
補助上限:3,000万円、補助率:1/2、2/3(小規模・再生事業者)

 

※NEWの枠については令和4年度第2次補正予算分から新たに加わる内容です。
同予算の成立後から適用となります

 

■ 採択事例のご案内 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

希少性の高い果実を使った新商品開発と商品ブランドへの取組みで成功!
※令和2年度ものづくり・商業・サービス補助金成果活用グッドプラクティス集より

 

◎ものづくり補助金活用による事業実施(課題)
カシス類などのスモールフルーツの栽培とジャム製品の製造。
国内ではスモールフルーツの希少性が高く、その加工を手掛ける事業者も
少ないことから、清里の農業や観光の振興につながるような特産品を生み出す
機会ととらえ、商品化の検討を始めた。
健康志向の高い消費者が増えていることから、超低糖度ジャムと
(希釈タイプのシロップ液)に着目したが、両商品の製造には容器に充填するミニ充填機と
フルーツコーディアル瓶の密封を行う半自動キャッパーという機械設備の導入が不可欠であった。
購入資金の負担軽減案として補助金を検討

 

◎補助金活用後の事業化への取組み
補助金の活用によりスモールフルーツを使用し、フルーツコーディアルと
超低糖度ジャムの2商品を開発

 

◎取組み成果
販路開拓では、海外輸出に求められる要求水準も満たし農林水産省の
「全国キャラバン!食の発掘商談会」にも出展し、商品PRや販路拡大に
向けた取組みも行った。またブランディングとして「甲州ジャム」を商標登録

 

~好調な売り上げを獲得中!~

 

日本全国の優れた産品を発掘・表彰する「フード・アクション・
ニッポンアワード 2018」入賞、全国の創意工夫に富み、地域農業の振興に寄与した
優れた農産加工品を表彰するアワード「第15回日本農業新聞一村逸品大賞」において、
開発商品の超低糖度ジャムが金賞を受賞

 

富士北麓の高級リゾートホテルで朝食用ジャムとして採用、フルーツコーディアルは、
都内のハイクラスホテルの飲料として使用

 

大手デパートや女性向け有名通販サイトにも掲載

 

~本事業の特徴・ポイント3つ~

1. 希少性の高いスモールフルーツを使った商品開発

2. 商標登録や各種認証の取得によるブランドの確立

3. 知名度向上を目的とした食品コンクールへの出店など各種メディアの活用

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

補助金検討をしている方はまず当事務所までご相談ください!

 

現在公募中の13次締切は、2022年12月22日です。
令和4年度第2次補正予算で決まった内容については、予算成立後に公募開始予定です。

第10回受付締切分の受付開始!小規模事業者持続化補助金

2022-11-04

第10回受付締切分の受付開始!小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。

お問合せ

■ 対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………        

小規模事業者は業種によって従業員数が異なります。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員の数  5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下

■ 補助対象経費 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

\こんな費用に活用ができます/

・広報費:チラシ,カタログ外注費、DM発送費
・WEB視聴サイト関連費:HP,動画作成費、インターネット広告費
・開発費:試作品の原材料購入費、パッケージデザイン費
・機械装置等費:販促管理システム,製造用機械,冷蔵庫
・その他(展示会等出店費、旅費、資料購入費、雑務役費、
借料、設備処分費、委託・外注費)

■ 補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

※通常枠、特別枠のいずれか1つの枠のみ申請可能です。
※各申請枠の申請要件については事務局のホームページをご確認ください。
通常枠:補助率2/3 補助上限枠50万円
賃上げ引上げ枠:補助率2/3(赤字事業者は3/4) 補助上限枠200万円
卒業枠: 補助率2/3 補助上限枠200万円
後継者支援枠:補助率2/3 補助上限枠200万円
創業枠:補助率2/3 補助上限枠200万円
インボイス枠:補助率2/3 補助上限枠100万円

■ 採択率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

今までの採択率を振り返ってみましょう!
※通常枠での採択率となります。

第1回90.8%、第2回65.1%、第3回51.6%、第4回44.2%、
第5回53.9%、第6回69.1%、第7回69.8%、第8回62.9%

<採択ポイント>

・直近第8回公募の採択率でも約6割
・補助金支援が初めての方でも取り組みやすい
・一度不採択になっても次回に再チャレンジが可能
・創業支援、インボイス対応にも活用できる
・上限額が最大200万円に大幅アップ
・赤字企業でも通りやすい

■ 活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

① 旅館
 HPを作成し、集客力強化。ネット予約サービスの開始。
地域の観光情報を発信
【補助対象経費】
HP作成、WEB予約システム費、地域の情報発信パンフレット作製費

② 卵販売
 自社の卵を使ったスイーツを販売、HPやパンフレットを作成しPR
【補助対象経費】
スイーツ販売における機器、HP作成、各種で利用するデザインの作成、
販促用パンフレット

■ 次回申請期限 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\第10回受付締切/
2022年12月9日(金)

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
次回、第10回公募に向けて準備を進めましょう!
詳しくは会計事務所にお尋ねください

要件の詳細は小規模事業者持続化補助金ウェブサイトでも確認いただけます。
https:/

2023年3月まで期限!伴走支援型特別保証制度

2022-11-04

2023年3月まで期限!伴走支援型特別保証制度

■ 伴走支援型特別保証制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者にとって、
早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応を進め、
売上高等を回復させていくことが重要です。
一方で、今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しいものです。
そのため、中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、
経営改善の取組を進めることを後押しする必要があります。
そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて
コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、
金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を
大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を
2021年4月1日より開始しました。

お問合せ

■ 下記に当てはまる事業者さまはいらっしゃいませんか? 
・自社の資金繰りに不安のある事業者
・コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上が改善しない事業者
伴走支援型特別保証制度をご検討ください!

■ 伴走支援型特別保証制度の流れ 

「中小企業者→金融機関」

① 融資申込/経営行動計画書の作成
 ・自社の現状認識
・財務分析(売上高増加率等)
・今後の具体的なアクションプラン

② 与信調査・書類準備
 「金融機関→市区町村」

③セーフティネット保証等の確定申請
 「金融機関→保証協会」

④ 保証審査の依頼・経営行動計画書の提出
 「金融機関→中小企業者」

⑤ 融資

⑥ 継続的な伴走支援
 ・各四半期の中小企業者の取組に関するPDCA
・財務分析(売上高増加率等)

■ 制度内容と対象事業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

保証限度額:1億円
保証期間:10年以内
措置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料率:0.2%(国による補助前は原則0.85%)

(1)セーフティネット保証4号(SN4号)の認定を受けていること

(2)セーフティネット保証5号(SN5号)の認定を受け、
かつ次のいずれかに該当すること
 ①売上高等減少率が15%以上であること
 ② 売上高等減少率が15%未満のものにあたっては、
最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における
直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

(3)次のいずれかに該当すること
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して
15%以上減少していること
②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して
5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における
直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営行動計画書の詳細な経営分析・改善計画の策定を
事業者のみで行うのは難しいので、中島祥貴税理士事務所に相談をしながら作成しましょう!

第6回公募採択結果が発表・緊急対策枠が追加されました! 事業再構築補助金

2022-10-11

第6回公募採択結果が発表・緊急対策枠が追加されました! 事業再構築補助金

■ 事業再構築補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
当面の需要や売上の回復が期待し難い中、
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に
意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、
中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、
中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで
高い成長率を実現することは特に重要であることから、
本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

<詳しくはこちら>

事業再構築補助金

■ 補助上限額と申請類型の種類 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業:最大1億円(補助率1/2)
中堅企業:最大1.5億円(補助率1/3)
通常枠、大規模賃金引上げ枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、グリーン成長枠、
そして新たに緊急対策枠が追加されました

■ 第6回公募採択結果 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
第6回公募の応募件数は15,340件
厳正に審査を行った結果、7,669件が採択されました

◎通常枠
・応募件数:11,653件
・採択件数:5,297件

◎回復・再生応援枠
・応募件数:2,933件
・採択件数:1,954件

◎グリーン成長枠
・応募件数:493件
・採択件数:197件

■ 業種別の応募・採択割合・都道府県別の応募状況 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・日本標準産業分類で応募割合・採択割合を分析すると、
特に製造業、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービスが多い

・その他の業種についても幅広い業種で応募・採択されている

・各都道府県に応募件数をみると、単純な件数ベースでは、
東京、大阪、愛知、兵庫の順に多い

・平成26年経済センサスに基づく都道府県毎の
中小企業数に占める応募者の比率関西周辺、東京、香川、愛知が多い

■ 応募金額・採択金額の分布について(全類型合計) ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・応募金額及び採択金額の分布(全類型合計)を1,500万円単位で分析すると、
100~1,500万円が最も多く、全体の4割以上を占めている。

・次いで、1,501~3,000万円が3割以上となっている

■ 応募金額の分布(全類型合計) ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・1,500万円までは応募金額が高くなるにつれて、件数も減少する傾向にある

・また、2,000万円付近の応募が多い傾向にある

 

■ 原油価格・物価高騰等緊急対策枠が第7回公募から新設 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
原油価格・物価高騰等緊急対策枠の概要
◎補助金額
1,000万円(従業員5名以下)
2,000万円(6名~20名)
3,000万円(21名~50名)
4,000万円(51名以上)
◎補助率
中小企業者等 3/4・中堅企業等 2/3
※従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、
従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、
従業員数21人以上の場合1,500万円を超える部分は2/3(中小)、1/2(中堅)

\この機会にチャレンジしてみませんか?/

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新しく新設された『原油価格・物価高騰等緊急対策枠』は、
回復再生応援枠の補助金額では少ないと思われる企業には特にねらい目!
第8回公募に向けて今から準備していきましょう!

補助金申請をお考えの方、話を聞いてみたい方ももちろん
是非一度、中島祥貴税理士事務所にご相談ください。

お問合せ

要件の詳細は事業再構築補助金ウェブサイトでも確認いただけます。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

売り手も買い手も双方に適用されるインボイス制度 対策準備は大丈夫でしょうか?

2022-10-11

売り手も買い手も双方に適用されるインボイス制度 対策準備は大丈夫でしょうか?

■ インボイス制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と
仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。
軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、
売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。

<詳しくはお問い合わせください>

お問合せ

■ インボイス制度のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

・適格請求書発行事業者は消費税及び地方消費税の申告義務が生じる

・適格請求書発行事業者だけが仕入税額控除できる

■ 適格請求書発行事業者になるべき事業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\事業者で適格請求書発行事業者に登録しない場合以下の可能性が!/

①仕入税額控除の対象にならず、取引先から値引きを求められる場合もございます

②適格請求書発行事業者との競合に負ける場合もございます

<課税事業者>
現時点で「消費税課税事業者」にあたる事業者は適格請求書発行事業者に登録しましょう

<一部の免税事業者>
自社製品の取引先に課税事業者がいる事業者は取引先の仕入税額控除対象となりますので
適格請求書発行事業者に登録しましょう

■ 準備ポイントは3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<登録>
2023年10月1日から適格請求書を発行するためには
2023年3月31日までに登録を済ませる必要があります
登録方法は国税庁HPを参照しましょう
<環境整備>
適格請求書等を発行するには、自社で使用している請求書等のフォーマットを
適格請求書の記載事項に合わせて変更しなければなりませんので自社の販売管理ソフトなどが
対応可能か確認をしましょう
<情報整理>
取引先の事業者が適格請求書発行事業者かどうか確認をしましょう
仕入税額控除ができなくなる可能性がございます

ツール選定(補助金申請)~ツール導入~運用・試用期間までの
スケジュールも確認しましょう!

 

■ おすすめ公的制度2種 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

1. IT導入補助金

インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入を
これまで以上に促進するため、補助率の引き上げ、クラウド利用料の
2年分の補助を実施する予定です。
最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、
レジ等の購入も支援するとしています。
(対象経費)

・ITツール:会計ソフト/受発注ソフト/決済ソフトなどの初期費用、
クラウド利用料など

・ハードウェア:PC・タブレットなどの機器購入費用

(補助額)
~350万円
(補助率)
1/2~3/4※補助額に応じて変動

2. 小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)インボイス枠

持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を
補助するもので、「インボイス枠」として、免税事業者から適格請求書発行事業者
(インボイス発行事業者)に転換する場合、補助上限額が100万円に引き上げられます。
補助率は2/3です。
(対象経費)

・機械装置等費/ウェブサイト関連費/旅費/開発費/資料購入費/
雑役務費/借料など

・広報費・販路開拓に関わる費用など

(補助額)
~100万円
(補助率)
2/3 ※小規模事業者のみが申請可能

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度に対応するにあたり、必要に応じて請求書の作成システム、
受発注システム等の改修が必要になることもあるでしょう。
制度導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、
こうした補助金制度を上手に活用することをおすすめします。

補助金申請をお考えの方、話を聞いてみたい方ももちろん
是非一度、中島祥貴税理士事務所にご相談ください。

国税庁の令和4年度の機構・予算の概要を公表!?DXに対応する企画官などを新設【税務調査】

2022-05-26
国税庁は
昨年12月24日に
「令和4年度の予算の概要について(機構・定員関係、経費関係)」
を公表しました。


国税庁の
機構・定員関係の改定を知ることで
税務調査の傾向や
重点項目を予測することができます。


令和4年度の新設機構は、

税務行政のDX対応に
デジタル化・業務改革企画官、
データ活用企画官(各1名)

消費税不正還付への専門官(5名)

源泉所得税の未納への対応強化
納付指導専門官(16名)

が新設されます。


国税庁の審理室では
国際取引や租税回避スキームなどの
複雑・困難な事案に対して、
訴訟を見据えた調査支援を
行っていますが、

その強化として
国税庁課税部課税総括課審理室に
課長補佐1名を
増設します。


令和3事務年度から
本格的に実施している
内部事務のセンター化については
センター化の対象署の増加に伴い

各国税局の業務センター室に
「統括国税管理官」(計5名)と
「主務国税監理官」(計50名)が
増設されます。


また、
源泉所得税の未納への対応を
一括して行っている
各国税局の事務集中処理センターの
体制整備のため、

同センターの管理全般や
非常勤職員の指導などを行う
「納付指導専門官」が
全国の国税局に
新たに配置されます。


定員については
1,180名の増員が認められました。


これらの
今後、
消費税不正還付調査、
源泉所得税の未納への強化が
図られることが
予想できます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
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事業復活支援金の申請はされましたか?

2022-05-19
2022年1月18日に 
「事業復活支援金事務局ホームページ」が 
公開されましたが、申請はされましたか?

この支援金は原則、
電子申請となっており、
申請から2週間以内に
給付するとのことですので、

給付を急がれる事業者は、
しっかりと事前に準備し、
申請受付開始と同時に申請されることを
お勧めします。


申請については、
 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
で行います。


「事業復活支援金」がもらえる対象は、
以下のとおりです。


「新型コロナの影響で、
 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、
 2018年11月〜2021年3月までの間の
 任意の同じ月の売上高と比較して
 50%以上または30%〜50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)」


持続化給付金は、
ひと月の売上高が50%以上減少していないと
対象となりませんでしたが、

事業復活支援金は
減少の割合が50%未満でも、
30%以上であれば
支給対象となります。
 

2021年11月〜2022年3月の売上減少額を
基準に算定した金額を
5か月分支給されます。


<上限額>
(1)売上が50%以上減少した場合、
【個人事業主】
最大50万円
【法人】
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超〜5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円

(2)売上が30%以上50%未満減少した場合、
【個人事業主】
最大30万円
【法人】
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超〜5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円


<算出式>
上記の上限額を超えない範囲で、
「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に
5をかけた額との差額
給付額 =(基準期間の売上高)−(対象月の売上高)×5


※基準期間:2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月
のいずれかの期間のうち、
売上高の比較に用いた月を含む期間。
※対象月:2021年11月〜2022年3月のいずれかの月


原則、電子申請です。


また、不正受給や誤って受給してしまうことを
未然に防ぐため、
申請希望者に対して
(1)事業を実施しているか、
(2)給付対象等を正しく理解しているか等を
事前に確認する
「事前確認」が行われます。


「事前確認」は
認定支援機関が行います。

当事務所は
認定支援機関ですので、
必要な方は
ご連絡ください。


これは以前支給された
「一時支援金」や「月次支援金」の申請手続き
と同様です。


過去に「一時支援金」や「月次支援金」
を交付された事業者の申請は、
かなり簡素化されると思います。


申請には、
以下の書類が必要です。

●確定申告書(2018年・2019年・2020年)
●基準月の売上台帳
●2021年11月〜2022年3月の対象月の売上台帳
●通帳
●(法人)履歴事項全部証明書
●(個人事業者)本人確認書類
●宣誓・同意書
●その他中小企業庁が必要と認めた書類


コロナ禍で
売上が下がっている方には
申請は必須ですので、
忘れずに申請してください。


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