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中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
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新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
・債務超過の状況にある
・コロナ融資の返済に不安がある
・資金繰りに不安がある
・銀行からの融資が受けられない
無担保で連帯保証人も必要なく、日本政策金融公庫が指定した書式に基づいた事業計画などの書類を提出して審査を受けることで資金調達が可能となります。この資本性ローンは、金融機関では審査上、一部金額を負債ではなく資本の一部として見なしてくれるというメリットがあります。
自己資本を強化することによって信用の向上が可能!
信用が上がると金融機関からの融資が受けやすくなります。
〈債務者区分の基準(イメージ)〉※1
※1金融機関の融資はその他項目も含め複合的に判断されます。
※2債務償還年数
借入金の残高÷(税引き後利益+減価償却費)で算出。金融機関により計算式が異なります。
自己資本がマイナスだと融資が受けにくい…。
資本性ローンを活用することで自己資本がプラスになり、他融資が受け安くなります!
1 元金は期日一括返済
期日一括返済により返済負担が押さえられます!
※期限前の一括返済はできないので注意
(返済期間は5年1ヵ月、7年、10 年、15 年、20 年のいずれか)
2 業績連動金利
業績に応じて金利が決定される仕組み。赤字のときは金利負担が小さくなり、安定的な返済計画を立てることが可能です。
3 劣後ローン
法的倒産時には、償還順位が他の全ての債務よりも返済の優先順位が低くなります。よって他金融機関のリスクが軽減されるため、融資が受けやすくなります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人または個人企業の方であり、3つの条件のいずれかに該当する方。
3つの条件詳細は日本政策金融公庫のHPでチェックをしてください。
〈制度活用の流れの例〉
なお、借入後も毎期の経営状況の報告が必要となります。新型コロナ対策資本性劣後ローンの活用をご希望の場合は下記までご相談ください。
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