IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

税金の端数計算について

2018-07-23


私は会社で給与計算を担当している者ですが、税金の端数計算について説明してください。  課税所得金額に1,000円未満の端数があるときや税額に100円未満の端数があるときには、それぞれ切り捨てることになっていると聞いていますが、源泉所得税についても同じ取扱いになるのでしょうか。


国税の端数計算は、原則として、所得税の課税標準についてはその金額に1,000円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てて計算し、その全額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
 また、税額については、100円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨て、その全額が100円未満のときは、その全額を切り捨てます。
 しかしながら、源泉所得税については、次に掲げるものを除き、所得金額及び税額については1円単位まで計算することになっています。
①年末調整を行う場合の課税される所得金額及び源泉徴収される税額
 (注)いわゆる年末調整の結果徴収されるべき不足税額は、1円単位まで計算します。
②「退職所得の受給に関する申告書」が提出された場合の課税される退職所得金額及びこれに対する税額
 したがって、毎月源泉徴収される給与や賞与又は弁護士、税理士などの報酬・料金等の税額は、1円単位まで計算することになります。


お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所