IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
■ 事業継続力強化計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を
経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。
認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、
補助金の加点などの支援策が受けられます。
<詳しくはこちら>
■ 計画認定のメリット5つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1.【信用保証枠の拡大】
2.【日本製各金融公庫による低利融資】
3.【防災・減災設備の税制優遇】
4.【補助金の優先採択】
5.【認定ロゴマークの付与】
事業継続力強化計画を作成することで上記5つのメリットが受けられます。
詳しくは以下をご確認ください。
▼詳細
1.【信用保証枠の拡大】
設備資金について、基準利率から0.9%引下げられます。
2.【日本製各金融公庫による低利融資】
信用保証協会による信用保証のうち、
普通保証等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
3.【防災・減災設備の税制優遇】
自家発電設備や排水ポンプ、貯水ポンプ等、
自然災害が事業に与える影響を軽減させる設備が
特別償却20%の税制措置を受けられます。
4.【補助金の優先採択】
ものづくり補助金の加点になります。
5.【認定ロゴマークの付与】
認定企業は認定ロゴマークが使用可能です。
■ 計画に記載する事項 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
●なぜ自社が災害対策をすべきかの目的
●災害等のリスクの確認
●災害が発生した時の初動対応
●訓練や計画見直しなど実効性の確保
■ よくあるご質問 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
Q. 事業継続力強化計画は、いつまでに認定申請すればよいですか。
A. 計画認定自体には特に期限がありませんが、
税制措置を活用し、対象設備を取得等する計画の場合は、
認定対象期間(令和元年7月16日~令和5年3月31日)内に認定を受け、
当該計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までの間に
対象設備を取得等することが必要です。
Q.提出方法を教えてください。
A.単体申請の場合、「事業継続力強化計画電子申請システム」から電子申請となります。
電子申請には、GビズIDアカウントが必要です。
複数社で連携申請をする場合は、各経済産業局宛に郵送して申請となります。
Q. 事業継続力強化計画を作成したいがどこに相談したらいいのでしょうか?
A. 「申請をしたい」「詳細を確認したい」場合は下記にお問い合わせください!
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114