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中島祥貴税理士事務所

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当社では、マイカーを利用して通勤する人に社内規程に基づいて月額8,000円の通勤手当を支給しています。 この場合の通勤手当については、非課税として取り扱われますか?

自動車等の交通用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1か月当たり、それぞれ次に掲げる金額までの部分が非課税とされます。

・通勤距離が片道55㎞以上である場合
 …31,600【運賃相当額が31,600円を超える場合には、
 その運賃相当額(最高限度100,000円)】

・通勤距離が片道45以上55未満である場合
 …28,000【運賃相当額が28,000円を超える場合には、
 その運賃相当額(最高限度100,000円)】

・通勤距離が片道35以上45未満である場合
 …24,400【運賃相当額が24,400円を超える場合には、
 その運賃相当額(最高限度100,000円)】

・通勤距離が片道25以上35未満である場合
 …18,700【運賃相当額が18,700円を超える場合には、
 その運賃相当額(最高限度100,000円)】

・通勤距離が片道15以上未満である場合
 …12,900【運賃相当額が12,900円を超える場合には、
 その運賃相当額(最高限度100,000円)】

・通勤距離が片道10以上15未満である場合
 …7,100

・通勤距離が片道2以上10未満である場合
 …4,200

・通勤距離が片道2未満である場合
 …全額課税

したがってお尋ねの場合、例えばマイカーによる通勤手当が片道15キ㎞以上25未満であれば課税されませんが、片道10以上15未満であれば、支給する通勤手当8,000円のうち7,100円を超える900円を課税の対象にしなければなりません。

なお、通勤距離が片道2未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても、支給する通勤手当の全額が課税対象となります。

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