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中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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・通勤距離が片道55㎞以上である場合
…31,600円【運賃相当額が31,600円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)】
・通勤距離が片道45
㎞以上55㎞未満である場合・通勤距離が片道35
㎞以上45㎞未満である場合・通勤距離が片道25
㎞以上35㎞未満である場合・通勤距離が片道15
㎞以上㎞未満である場合・通勤距離が片道10
㎞以上15㎞未満である場合・通勤距離が片道2
㎞以上10㎞未満である場合・通勤距離が片道2
㎞未満である場合したがってお尋ねの場合、例えばマイカーによる通勤手当が片道15キ
㎞以上25㎞未満であれば課税されませんが、片道10㎞以上15㎞未満であれば、支給する通勤手当8,000円のうち7,100円を超える900円を課税の対象にしなければなりません。なお、通勤距離が片道2
㎞未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても、支給する通勤手当の全額が課税対象となります。港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114