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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では、マイカー通勤者に対し、これまで会社構内の空地を駐車場として使用させてきましたが、この空地に工場を建築することになり、駐車場として使用できなくなりました。そこでマイカー通勤者の要望もあり、近隣の駐車場を従業員個人が借りることにし、当社が駐車場料金の半分を負担することにしました。
当社が負担する駐車場料金については、従業員は当社の都合で駐車場料金を新たに負担せざるを得なくなったという事情もあり、また実費弁償にすぎませんので、給与所得として課税しなくてよいと考えますがいかがでしょうか。
A 会社の空地をマイカー通勤者の駐車場として無償で使用させる場合に受ける経済的な利益については、利益の額そのものがあまり多額でないでしょうし、その評価も困難ですので課税していないことも多いかと思われます。
しかし、お尋ねの場合は、専門の駐車場ですので料金も相当多額でしょうし、契約した従業員が専属的に利用できることや利益の額が明らかであること、更に、従業員が契約した駐車場料金の負担は、駐車場を使用できるという経済的利益でなく、従業員個人が負担すべき債務を会社が負担したことにより受ける利益ですので、会社負担額は、全額給与所得として課税することになります。
なお、その駐車場料金の会社負担額に相当する金額を通勤費に上乗せして支給したとしても、交通用具を使用している人の通勤手当の非課税限度額は、通勤距離に応じて定められていますので、いままで支給されている通勤手当との合計額が、その人の通勤距離に応ずる非課税限度額を超える場合には、その超える部分は課税されることになります。
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