‘税金に関するQ&A’
2022-12-22
令和5年10月1日から開始される
適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)、
ちょうど1年です。
自社の準備は
進んでいますでしょうか。
今日は、
国税庁から公開されている
インボイス制度のQ&Aの
一部をご紹介いたします。
1,インボイスには
請求書、納品書、領収書、レシートなどの
形式がありますが、
現在の請求書、納品書、領収書、レシートに加え、
以下の項目などの記載が必要です。
①登録番号(T+13桁)
②税率ごとの合計金額(税込or税抜)及び適用税率
③税率ごとの消費税合計額
2,手書きの領収書でも、
上記の事項や他の要件が記載されていれば
インボイスとして交付することができます。
3,消費税額の端数処理は、
インボイス単位で、
税率ごとに1回だけ行います。
個々の商品ごとの
端数処理は認められません。
なお、
切上げ、切捨て、四捨五入などの
端数処理の方法は、
任意の方法とすることができます。
4,返品や値引き等をする場合、
返品や値引きをした消費税額
又は適用税率のいずれか(両方記載も可)を
記載する必要があります。
いわゆる出精値引きのように
請求額の端数のみを値引きする場合にも、
該当する消費税率又は消費税額の記載が求められるため、
値引き前の10%、8%の取引金額に応じて
按分するなどが必要です。
5,帳簿に一定の事項を記載し、
インボイスとともに保存することにより、
仕入税額控除(支払った消費税額の控除)を受けることができます。
帳簿に相手の登録番号を
記載する必要はありませんが、
インボイスは、
消費税法上7年間保存する必要があります。
登録事業者の登録番号は、
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索すると、
登録事業者の名称や登録年月日などの
公表情報を確認することができます。
6,切符などが回収されてしまう
公共交通機関の運賃やレシートなどが発行されない
自動販売機、コインロッカー、コインランドリーなどでの購入(いずれも取引金額3万円未満に限ります)については、
インボイスの交付が困難な取引として、
インボイスの交付義務が免除されています。
7,中古車販売業やリサイクルショップなどの
古物営業法上の許可を受けている古物商が、
登録事業者でない個人又は法人から古物を購入した場合や、
宅地建物取引業者が、
登録事業者でない個人又は法人から仕入れる建物について、
インボイスの保存が不要とされます。
ただし、いずれも棚卸資産の取引に限ります。
インボイス導入まで
あと約1年ですが、
インボイスの情報や準備は
まだまだ不十分かと思っています。
インボイスは
経理だけではなく
役員、営業など会社のすべての人たちに
関わる内容です。
しっかりと情報を共有して
準備していってください。
ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。
セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。

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2021-04-24
当社では自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車の運転免許を必須としているため、免許を持っていない社員には取得費用を会社で負担しています。
営業部門の社員に対し、自動車の運転免許証の更新費用も会社で負担することを考えていますが、これらは給与として課税しなければならないのでしょうか?
商品の販売に関する収益は既に前期に計上済みですが、この値引きについても前期に遡って前期の損失として処理すべきですか?
業務遂行上の必要に基づき、社員が自動車の運転免許を取得するための費用を負担した場合には、原則として課税を要しないことになっています。
運転免許証の更新費用については、資格取得のための費用ではありませんが、資格を継続するために必要な費用であるため、自動車運転免許の所有が会社にとって業務遂行上必要不可欠なものであれば、免許の取得費用に準じ、適正な金額の範囲内で非課税として取り扱ってよいものと思われます。
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2021-04-18
当社は卸売市場にて卸売業を営む法人です。従業員全員が交通機関がない時間帯の出勤となるため、タクシーで出勤し、一般の交通機関で退勤しています。退勤時の交通機関利用代とタクシー代相当額を毎月旅費として従業員へ支給していますが、すべて通勤手当と扱い一定の非課税限度額を超える部分を課税しなければならないのでしょうか?
タクシーも交通機関の一種ですので、通勤手当として帰路の通勤費と合計して非課税限度額の計算を行うのが原則です。
しかし、今回の勤務の特殊性やタクシー料金が高額になることを考えますと、実情に即さない面があると考えられます。
特定のタクシー会社と契約し直接会社から料金を支払う、従業員へ出勤用のタクシーチケットを交付するなどの方法を講じられれば、タクシー代については通勤手当の非課税限度額の計算対象外としても差し支えないものと思われます。
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2021-04-17
当社ではパートやアルバイトを雇用する場合にも、通勤手当として実費相当額を支払っています。
これらの者に対する通勤手当の非課税限度額の計算は、その月の勤務日数で日割り計算を行うのか、それともその者の1か月分の非課税限度額で見るのか、どちらになりますか?
月の途中で入社した従業員やパート・アルバイトの場合、まるまる1か月勤務しないことが起こります。そのため、これらの人に対し通勤費用の非課税限度額については、日割り計算をするのが妥当という考え方もあります。
しかし通勤手当の非課税限度額は1か月あたりで計算することになっていますので、それぞれの人の1か月分の非課税限度額で見ることになります。
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2021-04-11
現在個人で事業を行っていますが、会社設立を考えており、個人事業の資産・負債を新しく設立する会社に移行したいと考えています。その際、会計上はどのような処理が必要でしょうか?
商品の販売に関する収益は既に前期に計上済みですが、この値引きについても前期に遡って前期の損失として処理すべきですか?
会社設立をする場合で、個人事業の資産や負債を会社へ引き継ぐときには、原則として時価で引き継ぎます。帳簿価額ではないので注意が必要です。
会社設立時の帳簿価額が時価よりも高い場合は、会社はその時価を取得価額としますので、時価を超えている部分の金額は会社においては考慮されません。また、引継額が時価よりも低い場合は、帳簿価額が出資額とされます。
また、会社設立後に時価の50%以下の価額で個人資産を買い取る場合、時価で取引があったものとみなされます。
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2021-04-10
法人を設立しました。その設立のためにかかった費用についてはその会社に費用として計上できますか?
法人設立のためにかかった費用は、発起人か新設した法人のいずれかの負担となります。
どちらの負担になるかは定款に記載があれば、その記載された方が負担します。もし記載が無い場合でもその設立された法人が負担することは可能です。
会計上の処理としては2つの処理があります。一つは支出した時の費用として負担した費用の全額を処理する方法です。もう一つは繰延資産として5年以内の期間において償却する方法があります。
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2021-04-04
当社の得意先や仕入先はみな25日を請求書の締切日としているため、当社も確定決算において、決算月の25日付けの請求書をもって収入や費用を計算し、その後の計上をせずに申告したいと思いますが、問題はありませんか?
商慣習として、そのようなことが行われているのでしたら、25日付けの請求書をもって収入や費用の計算をして申告することができます。
原則として、決算を確定する際にはその事業年度開始の日から終了の日までの期間における収入や費用に基づいて計算することになっています。
ただし、商慣習その他相当の理由がある場合で、その事業年度終了の日以前おおむね10日以内の日を定めて、継続して当該日までの期間における収入や費用の計算に基づいて確定決算を行っているのであれば、ご質問のような経理処理に従って申告することも認められています。
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2021-04-03
当社は青色申告書により確定申告書を提出することの承認を受けている法人です。帳簿書類の作成とその保存が必要かと思いますが、何年間保存しておけばよいでしょうか?
青色申告の承認を受けている場合、その根拠となる帳簿書類や決算に関して作成された書類やその取引に関して相手方から受け取った請求書等の書類は会社のその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間これを納税地等の事務所に保存する必要があります。
帳簿書類の保存方法は紙による保存が原則となりますが、保存期間の最後の2年間にあたる6年目及び7年目の帳簿書類は一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。
また、事前に所轄税務署長の承認を受けた場合には、一定の要件を満たせば帳簿書類等を紙により保存しなくても構いません。具体的には、サーバ・DVD・CD等に記録した電子データのままでその帳簿書類等を保存することができます。
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2021-03-28
当マンションの管理組合は、区分所有者が所有している敷地の一部を月極駐車場として区分所有者に貸付けており、管理費と一緒に徴収しています。この駐車場収入は修繕積立金として積み立てていますが、収益事業に該当しますか?
区分所有者にのみ貸し付けている場合の駐車場収入は収益事業に該当しません。
マンション等の管理組合は、公益法人とみなして法人税法等の規定が適用されます。
また、法人税法には駐車場業は収益事業に該当する旨の規定があります。ただし、区分所有者にのみ貸付けている場合は、管理組合の構成員の共済事業として行われていることや、その収益が修繕積立金として積み立てられ構成員に分配されていないことから、この駐車場収入は駐車場を使用していることによる管理費の割増金と考えられます。よって収益事業には該当しないものとされます。
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2021-03-27
値上がりを期待して購入した上場株式の時価が、期待に反して値下がりし、決算時には購入価額の40%まで下落してしまいました。当面価額の回復は見込めないと思います。
この株式は、法人税法上どのように処理すればよいでしょうか?
帳簿価額と時価との差額を会計上、損失として経理することにより、法人税法上もその金額をその事業年度の損金に計上することができます。
原則的には、法人税法では、低価法を選択している場合にのみ期末時点の簿価と時価との差額相当額を評価損として計上することができます。ただ、翌期には同額を洗替えにより、取得時の価額に戻すこととなります。
しかし、時価が購入価額の50%相当額以下に下落し、かつ、その価額の回復が見込まれない場合には、期末に計上した評価損の金額を翌期に取得時の価額に戻す必要はありません。
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