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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社の本店は東京都にあります。しかしこの本店は当社の創業地というだけで現在はショールームとしての役割しか果たしておらず、社員も数名で管理している状況です。実質的な業務は支店である千葉県で行われており、殆どの社員がそちらに在籍しております。登記簿上の本店はこのままで、納税地だけ支店に移したいのですが、可能ですか。
A 現在の支店が主たる事務所になっている場合は、その支店を法人税の納税地とすることができます。
法人税法上の納税地とは、本店の所在地もしくは主たる事務所の所在地と規定されています。
したがって、通常は本店でその法人の統括的な事務等が行われますので、法人の納税地が本店所在地になります。
しかし、支店等本店以外の事業所のほうが主たる事務所として機能しているというのであれば、その事務所を法人税の納税地とすることができます。
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