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非常勤取締役の出勤のための費用【源泉所得税】

2019-09-15

Q 当社は大阪に本社があり、取締役会は本社で行います。
 取締役のうち非常勤の者が1名おり、この者は札幌に居住していますので、取締役会開催の都度、札幌~大阪間の航空運賃、日当、宿泊費及び車賃を支払います。
 この場合、当社がこの非常勤取締役に支払う旅費は、自宅から勤務先までの通勤手当とされ、通勤手当の非課税限度額を超える部分は課税しなければなりませんか。
 

A お尋ねの旅費については、取締役会の開催につき社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものであれば、そのうちその出勤のために直接必要な部分に限り旅費に準じて非課税として差し支えありません。
 すなわち、給与所得者で常には出勤を要しない会社その他の団体の役員、顧問、相談役、又は参与などに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料などの支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、旅費に準じて課税しなくても差し支えないことになっているからです。
 なお、国、地方公共団体の議員、委員又は参与、非常勤の医師、大学の非常勤講師などについても同様に取り扱われます。
 

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