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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社の社員Aは、自宅から最寄りの駅までの6キロメートルを自家用車で、駅から当社までを電車で通勤しています。
当社は、社員Aに対し、通勤手当として、自家用車部分については5,000円を、電車部分については通用期間1か月の通勤定期代相当額である9,000円を支給しています。
当社の社員Aに対する通勤手当支給額は合計14,000円で非課税限度額の範囲内となっていますので、全額非課税として取り扱ってよいのでしょうか。
A 通勤のため交通機関を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を利用する人に係る非課税限度額は、次の合計額で、所定の金額が限度とされています。
① 1か月当たりの合理的な運賃等の額
② 交通用具を使用する距離に応じて求める「交通用具のみを使用した場合の非課税限度額」
したがって、Aさんの非課税限度額は、自家用車による通勤距離6キロメートルに係る限度額4,100円(通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満)と通用期間1か月の通勤用定期代相当額9,000円との合計額13,100円となりますので、これを超える部分については、給与所得として源泉徴収が必要となります
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