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中島祥貴税理士事務所
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令和5年10月1日から開始される 適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)、 ちょうど1年です。 自社の準備は 進んでいますでしょうか。 今日は、 国税庁から公開されている インボイス制度のQ&Aの 一部をご紹介いたします。 1,インボイスには 請求書、納品書、領収書、レシートなどの 形式がありますが、 現在の請求書、納品書、領収書、レシートに加え、 以下の項目などの記載が必要です。 ①登録番号(T+13桁) ②税率ごとの合計金額(税込or税抜)及び適用税率 ③税率ごとの消費税合計額 2,手書きの領収書でも、 上記の事項や他の要件が記載されていれば インボイスとして交付することができます。 3,消費税額の端数処理は、 インボイス単位で、 税率ごとに1回だけ行います。 個々の商品ごとの 端数処理は認められません。 なお、 切上げ、切捨て、四捨五入などの 端数処理の方法は、 任意の方法とすることができます。 4,返品や値引き等をする場合、 返品や値引きをした消費税額 又は適用税率のいずれか(両方記載も可)を 記載する必要があります。 いわゆる出精値引きのように 請求額の端数のみを値引きする場合にも、 該当する消費税率又は消費税額の記載が求められるため、 値引き前の10%、8%の取引金額に応じて 按分するなどが必要です。 5,帳簿に一定の事項を記載し、 インボイスとともに保存することにより、 仕入税額控除(支払った消費税額の控除)を受けることができます。 帳簿に相手の登録番号を 記載する必要はありませんが、 インボイスは、 消費税法上7年間保存する必要があります。 登録事業者の登録番号は、 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索すると、 登録事業者の名称や登録年月日などの 公表情報を確認することができます。 6,切符などが回収されてしまう 公共交通機関の運賃やレシートなどが発行されない 自動販売機、コインロッカー、コインランドリーなどでの購入(いずれも取引金額3万円未満に限ります)については、 インボイスの交付が困難な取引として、 インボイスの交付義務が免除されています。 7,中古車販売業やリサイクルショップなどの 古物営業法上の許可を受けている古物商が、 登録事業者でない個人又は法人から古物を購入した場合や、 宅地建物取引業者が、 登録事業者でない個人又は法人から仕入れる建物について、 インボイスの保存が不要とされます。 ただし、いずれも棚卸資産の取引に限ります。 インボイス導入まで あと約1年ですが、 インボイスの情報や準備は まだまだ不十分かと思っています。 インボイスは 経理だけではなく 役員、営業など会社のすべての人たちに 関わる内容です。 しっかりと情報を共有して 準備していってください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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